商標異議申立
2017-685013
ホップドラビット、ホップド、ラビット
- 審判番号
- 2017-685013
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2017年05月08日
- 審決日
- 2017年09月26日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】BREWICK, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- 【異議申立人】リトル クリーチャーズ ブルーイング プロプライアタリー リミテッド
- 【異議申立人代理人】秋元 輝雄
- 【異議申立人代理人】吉澤 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 田中 幸一
- 審判官 大森 友子
- 分類
- T1651.01 -X (W3233)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の15第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1309745号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
本件国際登録第1309745号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおり構成からなり、同原簿記載の商品を指定商品として、平成29年2月24日に設定登録され、同年3月7日発行の国際商標公報に掲載されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成29年5月8日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-685013