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商標異議申立

2017-685006

デイスリーリンク、デイサンリンク、リンク

審判番号
2017-685006
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2017年02月20日
審決日
2017年07月07日
公報発行日
2017年11月24日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】KARL STORZ GmbH & Co. KG
  • 【権利者代理人】今井 秀樹
  • 【権利者代理人】藤田 アキラ
  • 【権利者代理人】松本 喬
  • 【異議申立人】ディーリンク コーポレーション
  • 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
  • 【異議申立人代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人代理人】石田 昌彦
  • 【異議申立人代理人】栗下 清治
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 田中 幸一
  • 審判官 大森 友子
分類
T1651.04 -X (W0910)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の15第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1254730号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

本件登録異議の申立てを却下する。

理由

本件国際登録第1254730号商標の商標権は、本件登録異議申立日(平成29年2月20日)前の2017年(平成29年)2月2日に、マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第25規則に基づく指定商品の全部取消による抹消が国際登録原簿に記録された。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、その目的物の消滅により不適法なものとなったから、商標法第43条の15第1項において準用する、特許法第135条の規定により却下すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-685006

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