商標拒絶査定不服審判
2017-650088
ワールドファーストウイーアーチェンジングマネー、ワールドファースト、ウイーアーチェンジングマネー
- 審判番号
- 2017-650088
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1319502
- 請求日
- 2017年12月21日
- 審決日
- 2018年05月29日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】World First UK Limited
- 【請求人代理人】城山 康文
- 【請求人代理人】岩瀬 吉和
- 【請求人代理人】永岡 愛
- 【請求人代理人】北口 貴大
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 網谷 麻里子
- 分類
- T18 .91 -WY (W0936)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1319502号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類及び第36類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2016年(平成28年)7月5日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定商品及び指定役務は,2018年(平成30年)1月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審にあった結果,最終的に第9類及び第36類に属する別掲のとおりの商品及び役務となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願は,その指定商品及び指定役務中,第9類及び第36類において指定する商品及び役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり限定された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確となったものと認められる。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-650088