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商標拒絶査定不服審判

2017-650087

ブレゲ、ブレグエット

審判番号
2017-650087
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1324675
請求日
2017年12月18日
審決日
2018年06月14日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】MONTRES BREGUET S.A.
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大江 修子
  • 【請求人代理人】廣中 健
  • 【請求人代理人】小林 奈央
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .91 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1324675号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、「BREGUET」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年3月8日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)9月7日に国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、当審において2017年(平成29年)10月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、後掲のとおりの商品になったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願は、商品の内容及び範囲が不明確な指定商品の表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり、限定の通報があった結果、いずれもその内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-650087

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