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商標拒絶査定不服審判

2017-650080

ハリーウインストンエメラルドコレクション、ハリーウインストンエメラルド、ハリーウインストン、ハリー、ウインストン

審判番号
2017-650080
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1315806
請求日
2017年11月15日
審決日
2018年05月10日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Harry Winston, Inc.
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】廣中 健
  • 【請求人代理人】太田 雅苗子
  • 【請求人代理人】小林 奈央
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .91 -WY (W14) / T18 .18 -WY (W14) / T18 .272-WY (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項16号商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1315806号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「HARRY WINSTON EMERALD COLLECTION」の欧文字を横書きしてなり,第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2016年(平成28年)2月29日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年8月29日に国際商標登録出願されたものである。 その後,本願の指定商品については,2017年(平成29年)9月7日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第14類「Precious metals,unwrought or semi-wrought;key rings[trinkets or fobs]of precious metal;statues of precious metal;jewellery cases[caskets]of precious metal;boxes of precious metal;ornaments[jewellery,jewelry(Am)];shoe ornaments of precious metal;emerald jewelry,jewelry caskets,jewelry cases,emerald;timepieces and chronometric instruments,chronometers,chronographs,clocks,watches,wristwatches,wall clocks,alarm clocks,watch chains,presentation cases for timepieces,cases for timepieces.」とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願は、第14類に指定する商品に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第14類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (3)本願商標は、その構成中に「EMERALD」の文字を有してなるから、本願の指定商品中”Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class;jewelry,precious stones;”について、”Emerald”または”the goods containing emerald”以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、また、出願人がその指定商品について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。 さらに、本願の指定商品が、前記1のとおり限定された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、並びに、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-650080

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