商標拒絶査定不服審判
2017-650074
フィーガクレバープレス、ビーガクレバープレス、ビエガクレバープレス、フィーガ、ビーガ、ビエガ、クレバープレス
- 審判番号
- 2017-650074
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1310514
- 請求日
- 2017年11月01日
- 審決日
- 2018年08月01日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Viega Holding GmbH & Co. KG
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】山崎 和香子
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0611)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1310514号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「Viega Cleverpress」の欧文字を横書きしてなり、第6類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲1のとおりの商品を指定商品として、2016年7月20日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)7月22日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4389958号商標(以下「引用商標」という。)は、「CleverPress」の欧文字を書してなり、平成11年4月30日に登録出願、第7類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2017-300830)がされた結果、平成30年3月26日にその指定商品中の第7類「バルブ」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年4月25日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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