商標拒絶査定不服審判
2017-650058
コンボアプローチ、コンボ、アプローチ
- 審判番号
- 2017-650058
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1307934
- 請求日
- 2017年08月10日
- 審決日
- 2018年03月13日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ENOLOGICA VASON S.P.A.
- 【請求人】JU.CLA.S. - S.R.L.
- 【請求人代理人】福田 秀幸
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 網谷 麻里子
- 分類
- T18 .91 -WY (W01070930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1307934号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「COMBO APPROACH」の欧文字を横書きしてなり,第1類,第7類,第9類及び第30類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし,2016年3月10日にItalyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2016年(平成28年)3月18日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定商品は,2017年(平成29年)8月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果,第1類,第7類,第9類及び第30類に属する別掲のとおりの商品となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願は,その指定商品中,第9類において指定する商品には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は,その指定商品について,前記1のとおり限定された結果,商品の内容及び範囲が明確となったものと認められる。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-650058