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商標拒絶査定不服審判

2017-650040

スクイーキーゲート

審判番号
2017-650040
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1237251
請求日
2017年06月30日
審決日
2017年10月12日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Conga Foods Pty. Ltd.
  • 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 尾茂 康雄
分類
T18 .91 -WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

2016年3月2日に事後指定が記録された国際登録第1237251号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、「SQUEAKY GATE」の欧文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)3月2日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 その後、本願の指定商品については、当審における2017年(平成29年)6月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第29類「Olives,preserved;olive oil.」及び第30類「Vinegar.」になったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中、第29類『Olives』は、第29類に属する商品として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり、限定の通報があった結果、いずれもその内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-650040

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