商標拒絶査定不服審判
2017-650035
ブラストジェン、ブラストゲン
- 審判番号
- 2017-650035
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1300223
- 請求日
- 2017年06月27日
- 審決日
- 2018年02月14日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Origio A/S
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】田島 壽
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 冨澤 武志
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1300223号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「BLASTGEN」の欧文字を横書きしてなり,第5類「Culture media for use in in-vitro fertilization procedures.」を指定商品として,2015年10月30日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2016年(平成28年)2月4日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2045498号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判2017-300477号)があった結果,その第5類の指定商品中,「薬剤」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成29年12月21日にされた。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-650035