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商標拒絶査定不服審判

2017-650028

クリストフバスール、クリストフ、バスール、バサー

審判番号
2017-650028
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1284481
請求日
2017年05月01日
審決日
2018年01月12日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】DPDI Holdings S.a.r.l.
  • 【請求人代理人】特許業務法人YKI国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 今田 三男
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 網谷 麻里子
分類
T18 .18 -WY (W162930354143) / T18 .91 -WY (W162930354143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1284481号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「Christophe Vasseur」の欧文字を横書きしてなり,第16類,第29類,第30類,第35類,第41類及び第43類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2015年2月12日にFranceにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2015年(平成27年)8月12日に国際商標登録出願されたものである。 そして,その指定商品及び指定役務は,2017年(平成29年)4月25日付け及び同年10月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び更正の通報が当審においてあった結果,最終的に第16類,第29類,第30類,第35類,第41類及び第43類に属する別掲のとおりの商品及び役務となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)本願は,その指定商品及び指定役務中,第29類,第30類及び第41類において指定する商品及び役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ,本願は,第41類において広い範囲にわたる役務を指定しているため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか,又は近い将来使用をすることについて疑義があるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり限定された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確となり,また,出願人が,その指定商品及び指定役務について,本願商標を使用しているか,又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。 したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず,また,本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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