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商標拒絶査定不服審判

2017-650012

ジェイダブリュウペッパー、ペッパー

審判番号
2017-650012
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1276275
請求日
2017年02月16日
審決日
2017年11月10日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】J.W. Pepper & Son, Inc.
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】柳生 征男
  • 【請求人代理人】神蔵 初夏子
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .91 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際商標登録第1276275号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「J.W.PEPPER」の文字を横書きしてなり,第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,2015年(平成27年)9月16日に国際商標登録出願されたものである。 そして,その指定役務については,当審における2017年6月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第35類「Mail-order retail services for printed sheet music.」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定においては,本願の指定役務は,その表示の内容及び範囲が不明確であるため,商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は,前記1のとおり,当審における限定の結果,その内容及び範囲が明確なものになったと認められるから,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-650012

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