商標取消審判
2017-300799
マジョリ、マヨリ、マヨーリ、マジョーリ
- 審判番号
- 2017-300799
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2010-074546
- 登録番号
- 商標登録第5405862号(T5405862)
- 請求日
- 2017年10月25日
- 審決日
- 2018年05月02日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】エスビット・コンパニー・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】鮫島 睦
- 【請求人代理人】勝見 元博
- 【被請求人】マジョリ 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 小出 浩子
- 審判官 平澤 芳行
- 分類
- T132 .1 -Z (X21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第50条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5405862号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5405862号商標の指定商品中,第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,食器類」についての商標登録を取り消す。
審判費用は,被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5405862号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は,本件商標は,本件審判請求日現在において既に登録後3年以上経過しており,被請求人は,本件商標をその指定商品中,第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,食器類」について使用した事実は存在しないことから,商標法第50条第1項の規定により,その登録は取消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は,平成29年12月21日付け審判事件答弁書において,本件商標の指定商品中,第21類「食器類,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」については,MAJOLIブランド全体の発展に必要不可欠であり,その登録存続審決を求める旨述べた。
4 当審における平成30年2月16日付け審尋及び被請求人の回答
(1)審尋の要旨
被請求人は,本件商標の使用に関し,商標法第50条第2項の要件をすべて満たしているとする具体的事実を主張(説明)するとともに,その主張を裏付ける証拠を提出すること。
(2)被請求人の回答
被請求人から,上記審尋に対する回答がなかった。
5 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
しかるところ,被請求人は,本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり,また,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
なお,上記4のとおり,審判長は,被請求人に対して審尋を発したが,被請求人からは何ら回答がなかったため,これ以上,本件の審理を猶予させるべき理由はないものと認め,審理を進めることとした。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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