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商標取消審判

2017-300553

シホンセンリャクケンキュージョ

審判番号
2017-300553
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2009-000996
登録番号
商標登録第5256746号(T5256746)
請求日
2017年07月27日
審決日
2017年12月13日
公報発行日
2018年03月30日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】青木 一幸
  • 【被請求人】株式会社 プルータス・コンサルティング
  • 【被請求人代理人】杉村 憲司
  • 【被請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【被請求人代理人】中山 健一
  • 【被請求人代理人】藤本 一
  • 【被請求人】税理士法人 トラスト
  • 【被請求人代理人】杉村 憲司
  • 【被請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【被請求人代理人】中山 健一
  • 【被請求人代理人】藤本 一
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 榎本 政実
分類
T132 .1 -Z (X35)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第35条、特許法第98条第1項第1号、商標法第50条第1項、商標法第54条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5256746号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第5256746号商標の指定役務中、第35類「企業の事業経営に関する研究及びこれに関する情報の提供,企業の事業経営に関する調査・分析・評価,企業の事業経営に関する調査・分析・評価に関する情報の提供,市場調査,企業の資本政策に関する経営の診断及び助言,株式公開・株式発行・増資のための経営の診断及び助言,株式の公開計画立案・指導・株式評価算定,経営に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,経営の診断又は経営に関する助言に関する情報の提供,事業再編に関する診断及び指導・助言並びにこれらに関する情報の提供,事業再生に関する診断及び指導・助言並びにこれらに関する情報の提供,企業の買収・合併・提携に関する指導及び助言,企業の買収・合併・提携に関する情報の提供,企業の買収・合併・提携の仲介又は斡旋,業務提携及び資本提携に関する指導及び助言,業務提携及び資本提携に関する情報の提供,業務提携及び資本提携の仲介又は斡旋,事業計画に関する指導及び助言,事業計画書の作成,事業計画書の作成に関する指導及び助言」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5256746号商標(以下「本件商標」という。)は、「資本戦略研究所」の文字を標準文字で表してなり、平成21年1月8日に登録出願、第35類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年8月14日に設定登録され、その後、同29年10月17日に放棄による登録の抹消申請がされた結果、その登録について、抹消がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。 そして、本件審判の予告登録は、平成29年8月8日にされたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 なお、本件商標に係る商標権は、前記1のとおり、放棄による商標権の消滅に基づき、登録の抹消がされているところ、商標権の放棄による消滅の効力は、登録により生じるものであり(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)、また、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、該審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)ことに鑑みれば、上記登録の抹消がされる前に予告登録がされた本件審判にあっては、その抹消がされる前の本件商標の使用について判断することを要するものと解すのが相当である。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-300553

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