商標取消審判
2017-300224
コロア、シイ
- 審判番号
- 2017-300224
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2012-063101
- 登録番号
- 商標登録第5554642号(T5554642)
- 請求日
- 2017年03月29日
- 審決日
- 2017年07月10日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】ジョーズユーエスエイ エルエルシー
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【被請求人】株式会社 イルレガロ
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 平澤 芳行
- 分類
- T132 .1 -Z (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法35条商標法50条2項商標法54条2項特許法98条1項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第35条、特許法第98条第1項第1号、商標法第54条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5554642号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5554642号商標の指定商品中,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,キャミソール,ティーシャツ,ナイトキャップ,帽子」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5554642号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。
なお,商標登録原簿によれば,本件審判の請求の登録の日は,平成29年4月18日であり,また,本件商標に係る商標権は,同年5月10日受付で,その指定商品中,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,靴下,ゲートル,足袋,足袋カバー,手袋,保温用サポーター,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」については,一部放棄による登録の抹消がなされている。
2 請求人の主張の要点
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,その指定商品中,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,キャミソール,ティーシャツ,ナイトキャップ,帽子」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから,商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は,答弁していない。
4 当審の判断
(1)本件商標に係る商標権について
前記1のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録の日(平成29年4月18日)後に,本件商標に係る商標権を一部放棄し,同年5月10日,当該放棄を理由として本件商標に係る商標権の登録が一部抹消された(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)。
しかしながら,商標法第54条第2項によれば,「・・・第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定されているから,本件審判の請求の登録の日よりも後になされた本件商標に係る商標権の一部放棄によって,本件審判の請求の対象がなくなることはない。
よって,以下,本案審理に入る。
(2)本案審理
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
ところが,本件審判の請求に対し被請求人は,答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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