特許拒絶査定不服審判
2017-019419
表示装置
- 審判番号
- 2017-019419
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-562025外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月27日
- 審決日
- 2018年10月30日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オスラム オプト セミコンダクターズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】鷲田 公一
- 分類
- P18 .121-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-562025「表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月18日国際公開、WO2014/139849、平成28年 5月16日国内公表、特表2016-513876、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 3月 5日(パリ条約による優先権主張 2013年 3月15日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~19に係る発明は、平成30年9月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-019419