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商標拒絶査定不服審判

2017-019153

キョードー

審判番号
2017-019153
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-123670
請求日
2017年12月25日
審決日
2018年07月31日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社共同通信デジタル
  • 【請求人代理人】特許業務法人SSINPAT
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-123670拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成29年2月21日に登録出願された商願2017-20828に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月15日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同年12月25日受付の手続補正書により、第35類「経営・事業の診断又は経営・事業に関する助言・指導・コンサルティング,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,新聞記事情報の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は「本願商標は、登録第4502661号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務ついて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-019153

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