特許拒絶査定不服審判
2017-018892
モノのインターネットの制御方法、端末と被制御デバイス
- 審判番号
- 2017-018892
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-557328
- 請求日
- 2017年12月20日
- 審決日
- 2019年04月05日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】万魔声学科技有限公司
- 【請求人代理人】TRY国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 隆之
- 審判官 古河 雅輝
- 審判官 中野 浩昌
- 分類
- P18 .121-WYF(H04M) / P18 .536-WYF(H04M) / P18 .537-WYF(H04M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-557328「モノのインターネットの制御方法、端末と被制御デバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月23日国際公開、WO2015/106595、平成28年 4月21日国内公表、特表2016-511992、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年11月11日(パリ条約による優先権主張 2014年 1月16日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-018892