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特許拒絶査定不服審判

2017-018892

モノのインターネットの制御方法、端末と被制御デバイス

審判番号
2017-018892
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-557328
請求日
2017年12月20日
審決日
2019年04月05日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】万魔声学科技有限公司
  • 【請求人代理人】TRY国際特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 吉田 隆之
  • 審判官 古河 雅輝
  • 審判官 中野 浩昌
分類
P18 .121-WYF(H04M) / P18 .536-WYF(H04M) / P18 .537-WYF(H04M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-557328「モノのインターネットの制御方法、端末と被制御デバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月23日国際公開、WO2015/106595、平成28年 4月21日国内公表、特表2016-511992、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年11月11日(パリ条約による優先権主張 2014年 1月16日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-018892

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