特許拒絶査定不服審判
2017-018572
1行程内燃機関{ONE-STROKE INTERNAL COMBUSTION ENGINE}
- 審判番号
- 2017-018572
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-515334
- 請求日
- 2017年12月14日
- 審決日
- 2018年12月25日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ハン,キョン,ス
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 【請求人】ディファレンシャル ダイナミックス コーポレーション
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 審判長/審判官
- 審判長 金澤 俊郎
- 審判官 水野 治彦
- 審判官 鈴木 充
- 分類
- P18 .121-WZF(F02B) / P18 .536-WZF(F02B) / P18 .537-WZF(F02B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-515334「1行程内燃機関{ONE-STROKE INTERNAL COMBUSTION ENGINE}」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月27日国際公開、WO2014/189640、平成28年7月28日国内公表、特表2016-522346〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)4月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年5月21日(US)アメリカ合衆国、2014年3月26日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、平成29年12月14日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、当審において平成30年7月23日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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