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特許拒絶査定不服審判

2017-017172

熱電モジュール及び熱電デバイス、特に自動車の電流生成熱電モジュール及び熱電デバイス

審判番号
2017-017172
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-513156
請求日
2017年11月20日
審決日
2019年05月07日
公報発行日
2019年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】バレオ システム テルミク
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】太田 昌宏
  • 【請求人】ミシェル シモニン
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】太田 昌宏
審判長/審判官
  • 審判長 堀川 一郎
  • 審判官 柿崎 拓
  • 審判官 上田 真誠
分類
P18 .121-WZF(H02N) / P18 .536-WZF(H02N) / P18 .537-WZF(H02N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-513156「熱電モジュール及び熱電デバイス、特に自動車の電流生成熱電モジュール及び熱電デバイス」拒絶査定不服審判事件〔2012年(平成24年)12月6日国際公開、WO2012/163916、平成26年9月4日国内公表、特表2014-522626〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2012年(平成24年)5月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年6月1日、仏国)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成30年12月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-017172

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