特許拒絶査定不服審判
2017-016417
糖化した皮膚の為の、求核剤と11より高いpKaを有する窒素含有又はリン含有剤との組み合わせ
- 審判番号
- 2017-016417
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-548311外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月06日
- 審決日
- 2019年02月27日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .14 -WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-548311「糖化した皮膚の為の、求核剤と11より高いpKaを有する窒素含有又はリン含有剤との組み合わせ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 6月27日国際公開、WO2013/093834、平成27年 1月22日国内公表、特表2015-502398、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年12月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年12月22日 (FR)フランス共和国、2012年 1月 3日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、平成30年11月1日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-016417