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特許拒絶査定不服審判

2017-016280

子供用簡易蝶ネクタイ

審判番号
2017-016280
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-047926外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月02日
審決日
2020年06月26日
公報発行日
2020年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A41D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-47926「子供用簡易蝶ネクタイ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月8日出願公開、特開2017-101376、請求項の数(1)〕について、令和元年6月4日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(令和元年(行ケ)第10097号、令和2年3月19日判決言渡)があったので、さらに審理を行い、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年7月1日に出願した特願2014-135596号の一部を、平成29年3月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成31年4月2日(受付日)の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-016280

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