特許拒絶査定不服審判
2017-016208
組織修復装置
- 審判番号
- 2017-016208
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-044148外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月01日
- 審決日
- 2019年11月19日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スミス アンド ネフュー インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 44148「組織修復装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月16日出願公開、特開2016-105840、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22(2010)年11月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年 5月13日 (US)アメリカ合衆国 2009年11月10日 (US)アメリカ合衆国 2009年12月29日 (US)アメリカ合衆国 2009年11月10日 (US)アメリカ合衆国 2010年 3月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-538921号の一部を平成28年3月8日に新たな出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和元年9月24日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-016208