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特許拒絶査定不服審判

2017-015271

パッケージ型電子サブアセンブリを備えた医療用デバイスおよびその製造方法

審判番号
2017-015271
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-554366外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年10月13日
審決日
2018年08月27日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (A61B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-554366「パッケージ型電子サブアセンブリを備えた医療用デバイスおよびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 8月 6日国際公開、WO2015/116562、平成29年 2月16日国内公表、特表2017-505206、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2015年(平成27年)1月27日(パリ条約による優先権主張 2014年1月28日 米国)を国際出願日とする出願であって、平成29年1月5日付けで拒絶理由が通知され、同年4月17日付けで意見書及び手続補正書が提出され、同年6月7日付けで拒絶査定されたところ、同年10月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(平成29年6月7日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願請求項1~6、9~16に係る発明は、以下の引用文献3に記載された発明、引用文献1、2に記載された技術事項、及び引用文献4に記載された周知の技術に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特開2011-200340号公報 2.特開2008-237732号公報 3.特開平8-542号公報 4.国際公開第2012/132850号 第3 本願発明 本願請求項1~18に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明18」という。)は、平成29年4月17日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定される発明であり、そのうち、独立形式請求項である本願発明1、9、11は、以下のとおりの発明である。 (本願発明1) 「【請求項1】 体内の組織の診断または治療のための医療用デバイスであって、 近位端および遠位端を有する細長い管状の変形可能な軸体と、 前記軸体内に配設された電子サブアセンブリと、 前記電子サブアセンブリに結合されるとともに前記電子サブアセンブリから延在する導体とを備え、 前記電子サブアセンブリは、 内側面および前記内側面とは反対側の外側面を有し、第1の導電性区域を画定する可撓性基板と、 前記可撓性基板の前記内側面に取り付けられ、前記第1の導電性区域に結合されており、前記可撓性基板内に少なくとも部分的に収容される電子デバイスとを有し、 前記電子デバイスは、螺旋状に配設された連続ワイヤ要素によって画定されるコイルを有し、 前記可撓性基板は、円筒形状であって、前記電子デバイスの前記コイルの外周を周方向から取り囲む、デバイス。」 (本願発明9) 「【請求項9】 体内の組織の診断または治療のための医療用デバイスを製造する方法であって、 内側面および前記内側面とは反対側の外側面と、前記内側面および前記外側面の間を延在する第1および第2の縁部とを有し、第1の導電性区域を画定する可撓性基板を提供すること、 コイルを有する電子デバイスを前記可撓性基板の前記内側面に取り付け、前記電子デバイスを前記第1の導電性区域に結合すること、 前記可撓性基板を、前記電子デバイスを少なくとも部分的に収容するとともに前記コイルの外周を周方向から取り囲むように円筒形状に変形させること、 前記可撓性基板の前記第1および第2の縁部を互いに結合して、前記電子デバイスを前記可撓性基板内に少なくとも部分的に収容すること、 前記可撓性基板を、近位端および遠位端を有する細長い管状の変形可能な軸体に挿入すること、及び、 導体を前記電子デバイスに電気的に結合すること、 を備え、 前記第1および第2の縁部を結合することが、 接着剤を前記可撓性基板の前記第1の縁部に塗布すること、 前記第2の縁部の少なくとも一部分が前記接着剤に接触するように前記可撓性基板の前記第2の縁部を前記第1の縁部と重ね合わせること、及び、 前記接着剤を硬化させることを含む、方法。」 (本願発明11) 「【請求項11】 体内の組織の診断または治療のための医療用デバイスを製造する方法であって、 内側面および前記内側面とは反対側の外側面と、前記内側面および前記外側面の間を延在する第1および第2の縁部とを有し、第1の導電性区域を画定する可撓性基板を提供すること、 電子デバイスを前記可撓性基板の前記内側面に取り付け、前記電子デバイスを前記第1の導電性区域に結合すること、 前記可撓性基板を、前記電子デバイスを少なくとも部分的に収容するように変形させること、 前記可撓性基板を、近位端および遠位端を有する細長い管状の変形可能な軸体に挿入すること、及び、 導体を前記電子デバイスに電気的に結合すること、 を備え、 前記電子デバイスはコイルを有し、 前記取り付けることは、前記電子デバイスの前記コイルを前記第1の導電性区域に電気的に接続することを含み、 前記変形させることは、前記可撓性基板が前記電子デバイスの前記コイルの外周を周方向から取り囲むように、円筒形状に変形することを含む、方法。」 なお、引用形式請求項である本願発明2~8、10、12~18の概要は、以下のとおりである。 本願発明2~8は、本願発明1を減縮した発明である。 本願発明10、12~18は、本願発明9又は11を減縮した発明である。 第4 引用文献、引用発明等 1 引用文献3について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は当審で付した。以下同じ。) (1)「【0014】 【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を具体的に説明する。図1ないし図43は本発明の第1実施例に係るものを示す。図1に示すように内視鏡システム1は内視鏡6を用いて検査等を行う内視鏡装置2と、この内視鏡装置2と共に使用され、内視鏡6の挿入部7の位置を検出する第1実施例の機能を備え、さらに挿入部7の形状を推定してその形状に対応する画像を表示する内視鏡形状検出装置3とから構成される。 【0015】(内視鏡検査用)ベッド4には、被検体としての患者5が載置され、この患者5の体腔内に、図3に示す内視鏡6の挿入部7が挿入される。この内視鏡6は細長で可撓性を有する挿入部7とその後端に形成された太幅の操作部8と、この操作部8の側部から延出されたユニバーサルケーブル9とを有し、このユニバーサルケーブル9の末端にはコネクタ9Aが設けてあり、このコネクタ9Aはビデオプロセッサ11内の光源部36に着脱自在で接続できる。 【0016】このコネクタ9Aからさらに信号ケーブル9Bが延出され、この信号ケーブル9Bの末端に設けた信号用コネクタ9Cをビデオプロセッサ11内の信号処理部37に着脱自在で接続できる。 【0017】挿入部7には図4に示すように照明光を伝送するライトガイド38が挿通され、このライトガイド38はさらに操作部8から延出されたユニバーサルケーブル9内を挿通され、末端のコネクタ9Aに至る。このコネクタ9Aの端面には光源部36内のランプ36Aから照明光が供給され、このライトガイド38のよって伝送され、挿入部7の先端部の(照明光出射手段を形成する)照明窓に取り付けられた先端面から伝送した照明光を前方に出射する。 【0018】この照明窓から出射された照明光により照明された体腔内の内壁或は患部等の被写体は先端部の照明窓に隣接して形成された観察窓に取り付けた対物レンズ39によってその焦点面に配置された固体撮像素子としてのCCD29に像を結ぶ。 【0019】このCCD29は信号処理部37内のCCDドライブ回路37Aから出力されるCCDドライブ信号が印加されることにより、(CCD29で)光電変換された画像信号が読み出され、挿入部7内等を挿通された信号線を経て信号処理回路37Bで信号処理されて標準的な映像信号に変換され、カラーモニタ12に出力され、対物レンズ39でCCD29の光電変換面に結像した内視鏡像をカラー表示する。 【0020】また、操作部8には湾曲操作ノブ8Aが設けてあり、このノブ8Aを回動する操作を行うことにより挿入部7の先端付近に形成した湾曲自在の湾曲部7Aを湾曲できるようにして屈曲した体腔内経路にもその屈曲に沿うように先端側を湾曲させることによりスムーズに挿入できるようにしている。 【0021】また、図4に示すようにこの内視鏡6には挿入部7内に中空のチャンネル13が形成されており、このチャンネル13の基端の挿入口13aから鉗子等の処置具を挿通することにより、処置具の先端側を挿入部7の先端面のチャンネル出口から突出させて患部等に対して生検とか治療処置等を行うことができる。 【0022】また、このチャンネル13に(体腔内に挿入された挿入部7の)位置及び形状検出のためのプローブ15を挿入し、このプローブ15の先端側をチャンネル13内の所定の位置に設定することができる。図5はチャンネル13内にプローブ15を固定した場合のプローブ15の先端側の1例を示す。 【0023】図5に示すようにこのプローブ15には磁界を発生する磁界発生素子としての複数のソースコイル16a,16b,…(符号16iで代表する)が、絶縁性で可撓性を有する円形断面のチューブ19内に例えば一定間隔dとなる状態で、チューブ19内壁に絶縁性の接着剤20で固定されている。 【0024】各ソースコイル16iは例えば絶縁性で硬質の円柱状のコア10に絶縁被覆された導線が巻回されたソレノイド状コイルで構成され、さらにコイルの外周面に絶縁性の接着剤20で塗布されてコイルをコア10に絶縁被覆した状態で固定すると共に、チューブ19の内壁にも固定している。 【0025】そして、チューブ19が屈曲されて変形した場合でも、各ソースコイル16iは、硬質のコア10に導線が巻回して、接着剤20で固定されているので、ソースコイル16i自身はその形状が変形しない構造にしてあり、磁界発生の機能はチューブ19が変形した場合でも不変となるようにしている。 【0026】また、例えば末端(先端)のソースコイル16aの位置はチャンネル13の出口の面と(その先端面が)一致するように設置され、従って最も先端のソースコイル16aの位置を検出することにより、内視鏡6の挿入部7の先端面の位置(より正確には先端面よりソースコイル16aの(挿入部7の軸方向の)長さの1/2だけ後方位置)を検出できるようにしている。 【0027】先端のソースコイル16aの位置は内視鏡6の既知の位置であると共に、一定間隔dでそれぞれソースコイル16iは設けてあるので、各ソースコイル16iの位置は内視鏡6の挿入部7内の既知の位置に設定されていることになり、各ソースコイル16iの位置を検出することにより、内視鏡6の挿入部7の離散的な位置(より厳密には各ソースコイル16iの位置)が検出できる。 【0028】これらの離散的な位置を検出することにより、それらの間の位置もほぼ推定でき、従って離散的な位置の検出により、体腔内に挿入された内視鏡6の挿入部7の形状を求めることが可能になる。 【0029】なお、プローブ15の先端付近の外径を他の部分より僅かに大きくして、チャンネル13の出口付近の内壁に密着して位置決め設置できるようにしても良い。そして、内視鏡形状を表示する必要が無くなったら(例えば、体腔内深部側の目的とする部位付近まで挿入部6の先端側を挿入する作業を円滑に行えるように、内視鏡形状の表示を利用する)、プローブ15の手元側を引っ張って、プローブ15を手元側に外し、チャンネル13を処置具等を挿通できるようにしても良い。 【0030】各ソースコイル16iに接続されたリード線17はプローブ15の後端に設けた、或はプローブ15の後端から延出されたケーブルの後端に設けたコネクタ18に接続され、このコネクタ18は(内視鏡)形状検出装置本体21のコネクタ受けに接続される。そして、後述するように各ソースコイル16iには駆動信号が印加され、位置検出に利用される磁界を発生する。」 (2)図1には、以下の図面が示されている。 (3)図5には、以下の図面が示されている。 したがって、上記引用文献3には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「患者5の検査等に用いる内視鏡6であって、 この内視鏡6は細長で可撓性を有する挿入部7とその後端に形成された太幅の操作部8とを有し、 この内視鏡6には挿入部7内に中空のチャンネル13が形成されており、 このチャンネル13に(体腔内に挿入された挿入部7の)位置及び形状検出のためのプローブ15を挿入し、チャンネル13内にプローブ15を固定し、 このプローブ15には磁界を発生する磁界発生素子としての複数のソースコイル16iが、絶縁性で可撓性を有する円形断面のチューブ19内に一定間隔dとなる状態で、チューブ19内壁に絶縁性の接着剤20で固定されており、 各ソースコイル16iは絶縁性で硬質の円柱状のコア10に絶縁被覆された導線が巻回されたソレノイド状コイルで構成され、 各ソースコイル16iに接続されたリード線17はプローブ15の後端に設けたコネクタ18に接続され、このコネクタ18は(内視鏡)形状検出装置本体21のコネクタ受けに接続される、内視鏡6。」 2 引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。 (1)「【0017】 図1に示すように、内視鏡システム2は、電子内視鏡10、プロセッサ装置11、及び光源装置12等から構成されている。電子内視鏡10は、被検体内に挿入される挿入部13と、挿入部13の基端部分に連設された操作部14と、プロセッサ装置11や光源装置12に接続されるユニバーサルコード15とを備えている。 【0018】 ユニバーサルコード15の先端には、コネクタ16が取り付けられている。コネクタ16は複合タイプのコネクタであり、プロセッサ装置11、及び光源装置12がそれぞれ接続されている。 【0019】 プロセッサ装置11は、被検体内撮影用の固体撮像素子であるCCD27(図2参照)からユニバーサルコード15及びコネクタ16を介して入力された撮像信号に各種画像処理を施して、映像信号に変換するとともに、CCD27の駆動を制御する駆動制御信号を送信する。プロセッサ装置11で変換された映像信号は、プロセッサ装置11にケーブル接続されたモニタ17に内視鏡画像として表示される。また、プロセッサ装置11は、光源装置12と電気的に接続しており、内視鏡システム2全体の動作を統括的に制御する。なお、CCDの代わりにCMOSイメージセンサを用いてもよい。 【0020】 挿入部13は、先端から順に、先端部13a、湾曲部13b、及び可撓管部13cで構成されている。先端部13aは、表面は樹脂であるが、その内側は硬質な金属材料等で形成され、CCD27等が内蔵される。湾曲部13bは、複数の節輪45(図2参照)を連結して構成され、アングルノブ18を操作することにより可撓管部13c内に挿通されたアングルワイヤー(図示せず)の移動に連動して上下左右方向に湾曲動作する。これにより、先端部13aが体腔内の所望の方向に向けられ、体腔内の被観察部位をCCD27で撮像することができる。可撓管部13cは、操作部14と湾曲部13bとの間を細径で長尺状に繋ぐ部分であり、可撓性を有している。 【0021】 図2において、先端部13aの端面には、観察窓21、照明窓(図示せず)、鉗子出口22、及び送気・送水ノズル23が設けられている。観察窓21の奥には、体腔内の像光を取り込むための対物光学系24(撮像用レンズ)が鏡筒25内に配設されている。対物光学系24を経由した観察部位の像光は、プリズム26に入射してプリズム26の内部で屈曲することでCCD27の撮像面27aに結像する。 【0022】 照明窓には、ライトガイド28の出射端が面している。ライトガイド28は、多数の光ファイバー(例えば、石英からなる)を束ねて形成したものである。ライトガイド28は、挿入部13、操作部14、ユニバーサルコード15、及びコネクタ16の内部を通っており、コネクタ16が光源装置12に接続されたとき、光源装置12から発する照明光を、照明窓へ導いて体腔内の被観察部位に照射させる。 【0023】 送気・送水ノズル23は、操作部14に設けられた送気・送水ボタン19(図1参照)を操作することによって、光源装置12に内蔵の送気・送水装置(図示せず)から供給されるエアー及び洗浄水を観察窓21へ噴射する。鉗子出口22は、操作部14に設けられた鉗子口20(図1参照)から被観察部位への処置を施す各種処置具が挿入される。 【0024】 CCD27は、例えばインターライン型のCCDからなり、撮像面27aが表面に設けられたベアチップが用いられる。撮像面27a上には、四角枠状のスペーサ29を介して矩形板状のカバーガラス30が取り付けられている。 【0025】 CCD27の後端側の辺縁部には、図3に示すように、回路基板であるフレキシブル基板31が、例えばフリップチップ方式によりバンプ(図示せず)を介して電気的に接続されている。そして、CCD27とフレキシブル基板31とが容易に引き剥がれることがないように、接着剤(図示せず)により補強的に接着されている。 【0026】 フレキシブル基板31のCCD27が電気的に接続されている側と反対側の片面31aには、CCD27の駆動回路やCCD27からの出力信号を増幅するプリアンプ32や複数の端子33等が設けられている。この各端子33には、それぞれ信号ケーブル35が半田付けにより電気的に接続されている。各端子33は、例えば入出力端子やアース端子である。信号ケーブル35は、挿入部13の長手方向に沿って配列され、図示しない多芯ケーブルから引き出されている。 【0027】 フレキシブル基板31は、CCD27の幅サイズの4倍の長さを有する。フレキシブル基板31をほぼ4等分する3本の破線31b~31dで示す各箇所でほぼ直角に、片面31aが内側となるように、フレキシブル基板31を折り曲げる。これにより、図4に示すように、フレキシブル基板31は、ほぼ矩形の筒形状になる。この筒形状にされたフレキシブル基板31の内側に、絶縁性樹脂から形成された絶縁保護部材36(第1被覆部材)を充填する。」 (2)「【0040】 上記実施形態では、フレキシブル基板を矩形筒状に屈曲させたが、本発明はこれに限定されることなく、例えば、フレキシブル基板を円筒状等としてもよい。また、上記実施形態では、フレキシブル基板を矩形筒状に屈曲させ、この内側に絶縁保護部材を充填するようにしたが、本発明はこれに限定されることなく、例えば、平板状の回路基板の端子が設けられた側の面をエポキシ樹脂等の絶縁保護部材で覆い、絶縁保護部材から突出した信号ケーブルを所定長にわたって絶縁保護部材よりも可撓性が高い樹脂で覆うようにしてもよい。」 (3)図2には、以下の図面が示されている。 (4)図3には、以下の図面が示されている。 (5)図4には、以下の図面が示されている。 したがって、上記引用文献1には、次の技術事項が記載されていると認められる。 「被検体内に挿入される挿入部13を備えている電子内視鏡10であって、 挿入部13は、先端から順に、先端部13a、湾曲部13b、及び可撓管部13cで構成されており、先端部13aは、CCD27等が内蔵され、 CCD27の後端側の辺縁部には、回路基板であるフレキシブル基板31が電気的に接続されており、 フレキシブル基板31のCCD27が電気的に接続されている側と反対側の片面31aには、CCD27の駆動回路やCCD27からの出力信号を増幅するプリアンプ32や複数の端子33等が設けられており、この各端子33には、それぞれ信号ケーブル35が電気的に接続されており、信号ケーブル35は、挿入部13の長手方向に沿って配列され、引き出されており、 フレキシブル基板31は、片面31aが内側となるように折り曲げられ、フレキシブル基板を円筒状にする、電子内視鏡10。」 3 引用文献2について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 (1)「【0013】 先ず、図1、及び図2に基づき、本実施の形態に関する電子内視鏡の挿入部先端について説明する。 図1に示すように、本実施の形態の電子内視鏡の内視鏡先端部1は、撮像装置2以外の内蔵物である処置具挿通口3、ライトガイド4および送気送水管路5が略断面円形状となっている。この内視鏡先端部1は、これら内蔵物同士の干渉を避けて先端部の細径化を達成するため、撮像装置2の4隅の面取りが大きく形成され、内蔵物群が中心側に近接された構成となっている また、本実施の形態の電子内視鏡は、これら内蔵物群を保護するように囲んでいる破線で示す湾曲管の外周部6aも断面略円形状となっている。そのため、電子内視鏡は、例えば、撮像装置2が円形状に近いほど複数、ここでは2つの破線で示すライトガイド4aが実線で示す2つのライトガイド4の位置まで移動され、細径化された湾曲管6が構成されると共に、同時に内視鏡先端部1の外形が細径に構成されている。 【0014】 図2に示すように、先端硬性部7には、ステンレス等の金属から形成された先端部材8が設けられている。この先端部材8には、挿通孔9が形成されており、この挿通孔9には被写体像を撮像する撮像装置2が配設されている。 【0015】 また、先端部材8の他の挿通孔10には、ライトガイド4が挿通保持され、複数の照明光学系が配設された照明部材保持管11の先端部分が挿通固定されている。このライトガイド4は、図示しない光源装置からの照明光を伝送し、複数の照明光学系により内視鏡先端部1の先端面から出射する。 【0016】 この照明光により照明されて得られる被写体像は、撮像装置2で撮像され光電変換された後、この電気信号を図示しないビデオプロセッサに伝達される。こうして、電子内視鏡は、自然光が殆ど入り込まない体腔内などを撮影することができる。 【0017】 次に図3に基づき本実施の形態に係る撮像装置2について説明する。 図3に示すように、撮像装置2は、対物光学系を構成する対物レンズ群12を有する対物光学ユニット13と、撮像素子14等を有する撮像ユニット15により構成されている。対物光学ユニット13は、光軸OがCCD、CMOS等の撮像素子14の受光部16の中心に入射して、被写体像が結像するよう対物レンズ群12を対物レンズ枠17内の所望の位置で固定している。 【0018】 撮像ユニット15は、撮像素子枠18の先端側に対物レンズ枠17の後方部を内部に嵌合固定させ、撮像素子枠18の後端側に撮像素子14を配設している。撮像装置2は、撮像素子枠18に嵌合されたシールド枠19、及び熱収縮性チューブ20により覆われる形で、シールド枠19、及び熱収縮性チューブ20内には絶縁性封止樹脂21が充填されている。 【0019】 また、撮像ユニット15は、図4に示すように、撮像素子14と、この撮像素子14の前方に配置されるガラスリッド22と、撮像素子14、電気的に接続され電子部品、及び信号線の信号線接続端子を構成する接続電極23が形成された回路基板であるフレキシブルプリント基板24と、複合信号ケーブル25と、から構成されている。フレキシブルプリント基板24のインナーリード26は、撮像素子14の端部で屈曲され、撮像素子表面上に形成されたボンディングパッドに対してバンプ電極27を介して接続される。そして、フレキシブルプリント基板24は、第1面24aを基準として内側に折り畳まれ、図5に示すように、第1~第3面24a,24b,24cを有する中空な断面略3角形状の筒形状を構成している。 【0020】 また、フレキシブルプリント基板24には、図6の展開図に示すように、3ヶ所の折り目29が設けられており、第1面24aを基準に第2面24b、及び第3面24cが外側となるように所定の角度を有して折り曲げられる。本実施の形態では、信号線である同軸線30と接続される接続電極23がフレキシブルプリント基板24の外面である第1~第3面24a,24b,24cに千鳥型に配設され、内面24eにトランジスタIC等の電子部品31が配置される。」 (2)図3には、以下の図面が示されている。 (3)図4には、以下の図面が示されている。 (4)図5には、以下の図面が示されている。 (5)図6には、以下の図面が示されている。 したがって、上記引用文献2には、次の技術事項が記載されていると認められる。 「体腔内などを撮影することができる電子内視鏡であって、 内視鏡先端部1には、撮像装置2が配設されており、 撮像装置2は、対物光学ユニット13と撮像ユニット15により構成されており、 撮像ユニット15は、撮像素子14と、撮像素子14、電気的に接続され電子部品、及び信号線の信号線接続端子を構成する接続電極23が形成された回路基板であるフレキシブルプリント基板24と、から構成され、フレキシブルプリント基板24のインナーリード26は、撮像素子表面上に形成されたボンディングパッドに対してバンプ電極27を介して接続され、フレキシブルプリント基板24は、内側に折り畳まれ、中空な断面略3角形状の筒形状を構成しており、 信号線である同軸線30と接続される接続電極23がフレキシブルプリント基板24の外面に配設され、内面24eにトランジスタIC等の電子部品31が配置される、電子内視鏡。」 4 引用文献4について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている。 (1)「(57)要約:この遠心式血液ポンプ装置は、血液室(7)内に設けられたインペラ(10)と、モータ室(8)内に設けられ、隔壁(6)を介してインペラ(10)を回転駆動させる複数のコイル(20)とを備える。複数のコイル(20)の外周を囲むように帯状のフレキシブル基板(23)を配置し、複数のコイル(20)とコネクタ(24)にフレキシブル基板(23)を接続する。外部からコネクタ(24)およびフレキシブル基板(23)を介して複数のコイル(20)に駆動電圧(VV,VU,VW)を供給する。したがって、組立て作業性、生産性、信頼性が高くなる。」 (2)図11には、以下の図面が示されている。 したがって、上記引用文献4には、「血液室(7)内に設けられたインペラ(10)と、インペラ(10)を回転駆動させる複数のコイル(20)とを備える遠心式血液ポンプ装置において、複数のコイル(20)の外周を囲むように帯状のフレキシブル基板(23)を配置し、複数のコイル(20)とコネクタ(24)にフレキシブル基板(23)を接続すること」が記載されていると認められる。 第5 対比・判断 1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比する。 ア 引用発明における「患者5の検査等に用いる内視鏡6」は、本願発明1における「体内の組織の診断」「のための医療用デバイス」に相当する。 イ 引用発明における「細長で可撓性を有する挿入部7」は、「その後端に形成された太幅の操作部8」側とその反対側の両端を有することから、本願発明1における「近位端および遠位端を有する細長い管状の変形可能な軸体」に相当する。 ウ 引用発明における「挿入部7内に」「固定」された「ソースコイル16i」は、本願発明1における「前記軸体内に配設された電子サブアセンブリ」が「有」する「電子デバイス」に相当する。 エ 引用発明における「ソースコイル16i」及び「(内視鏡)形状検出装置本体21」「に接続され」る「リード線17」は、本願発明1における「前記電子サブアセンブリに結合されるとともに前記電子サブアセンブリから延在する導体」に相当する。 オ 引用発明における「ソースコイル16i」の「絶縁性で硬質の円柱状のコア10に」「巻回された」「絶縁被覆された導線」は、本願発明1における「電子デバイス」が「有」する「螺旋状に配設された連続ワイヤ要素によって画定されるコイル」に相当する。 したがって、本願発明1と引用発明とは、次の点で一致し、次の点で相違する。 (一致点) 「体内の組織の診断のための医療用デバイスであって、 近位端および遠位端を有する細長い管状の変形可能な軸体と、 前記軸体内に配設された電子サブアセンブリと、 前記電子サブアセンブリに結合されるとともに前記電子サブアセンブリから延在する導体とを備え、 前記電子サブアセンブリは、 電子デバイスとを有し、 前記電子デバイスは、螺旋状に配設された連続ワイヤ要素によって画定されるコイルを有する、 デバイス。」 (相違点) コイルを有する電子デバイスが、本願発明1では、「内側面および前記内側面とは反対側の外側面を有し、第1の導電性区域を画定する可撓性基板」「の前記内側面に取り付けられ、前記第1の導電性区域に結合されており、前記可撓性基板内に少なくとも部分的に収容され」、「前記可撓性基板は、円筒形状であって、前記電子デバイスの前記コイルの外周を周方向から取り囲む」のに対し、引用発明は、このような構成を備えていない点。 (2)相違点についての判断 上記相違点について検討する。 ア 引用文献1及び2には、上記「第4」の「2」及び「3」に記載のとおり、上記相違点に係る本願発明1の構成、とりわけ、「前記可撓性基板」が「コイルの外周を周方向から取り囲む」点についての記載も示唆もない。 また、引用文献1(引用文献2)の「フレキシブル基板31(フレキシブルプリント基板24)」は、「回路基板」であり、「CCD27(撮像素子14)」にとって「CCD27の駆動回路やCCD27からの出力信号を増幅するプリアンプ32(トランジスタIC等の電子部品31)」を機能させるために必要不可欠のものであるのに対し、引用発明において、基板は、「ソースコイル16i」を機能させるために必要不可欠のものでないことから、引用文献1(引用文献2)の「フレキシブル基板31(フレキシブルプリント基板24)」に関する技術事項を適用する動機付けは存在しない。 イ また、引用文献4は、上記「第4」の「4」に記載のとおり、遠心式血液ポンプ装置についての技術であり、たとえ、上記相違点に係る本願発明1の構成に対応する点を含むとしても、引用発明は「内視鏡」であるから、技術分野が異なる引用文献4の技術を適用する動機付けは存在しない。 ウ そして、体内の組織の診断または治療のための医療用デバイスにおいて、上記相違点に係る本願発明1の構成が、本願優先日前に周知技術であることを示す証拠は発見されていない。 エ 以上のことから、当業者といえども、引用発明、引用文献1、2に記載された技術事項、及び引用文献4に記載された技術から、上記相違点に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。 (3)小括 以上のとおり、本願発明1は、引用発明、引用文献1、2に記載された技術事項、及び引用文献4に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 2 本願発明2~6について 本願発明2~6も、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、上記1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献1、2に記載された技術事項、及び引用文献4に記載された技術に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 3 本願発明9及び11について 本願発明9及び11は、本願発明1に対応する「体内の組織の診断または治療のための医療用デバイスを製造する方法」の発明であることから、上記1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献1、2に記載された技術事項、及び引用文献4に記載された技術に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 4 本願発明10、12~16について 本願発明10、12~16も、本願発明9又は11と同一の構成を備えるものであるから、上記3と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献1、2に記載された技術事項、及び引用文献4に記載された技術に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 なお、本願発明7、8、17、18は、原査定(平成29年6月7日付け拒絶査定)の対象とする発明ではないが、本願発明7、8は、本願発明1と同一の構成を備えるものであり、本願発明17、18は、本願発明9又は11と同一の構成を備えるものであるから、上記1又は3と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献1、2に記載された技術事項、及び引用文献4に記載された技術に基づいて容易に発明できたものとはいえない点を確認しておく。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明1~6、9~16は、当業者が引用発明、引用文献1、2に記載された技術事項、及び引用文献4に記載された技術に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-015271

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