特許拒絶査定不服審判
2017-015209
無線充電装置上に配置される電子デバイスに基づくフィードバックの提供
- 審判番号
- 2017-015209
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-011101
- 請求日
- 2017年10月12日
- 審決日
- 2019年01月07日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビステオン グローバル テクノロジーズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】西島 孝喜
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】松下 満
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 審判長/審判官
- 審判長 國分 直樹
- 審判官 鈴木 圭一郎
- 審判官 関谷 隆一
- 分類
- P18 .121-WYF(H02J) / P18 .537-WYF(H02J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 11101「無線充電装置上に配置される電子デバイスに基づくフィードバックの提供」拒絶査定不服審判事件〔平成28年7月25日出願公開、特開2016-135098、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成28年1月22日(パリ条約による優先権主張 2015年1月22日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-015209