商標拒絶査定不服審判
2017-014628
ブロロス
- 審判番号
- 2017-014628
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-083379
- 請求日
- 2017年10月03日
- 審決日
- 2018年06月25日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジエラルドトン フイツシヤーメンズ コーオペラテイブ リミテツド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 【請求人代理人】橋本 良樹
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .91 -WY (W293135)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016- 83379拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「BROLOS」の欧文字を書してなり、第29類、第31類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2016年2月4日にオーストラリアにおいてした商標登録出願及び同年2月5日に香港においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成28年8月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同30年5月22日付け手続補正書により、第29類「魚・甲殻類・貝類・二枚貝・えび・小エビ・なまこ等の食用魚介類(生きているものを除く。)及び加工水産物,加工済み魚卵,冷凍したロックロブスター,加熱調理をしたロックロブスター,保存加工したロックロブスター,ロックロブスター(生きているものを除く。),冷凍ロックロブスターの尾,加熱調理をしたロックロブスターの尾,保存加工したロックロブスターの尾,ロックロブスターの尾,ロックロブスターの頭部,ロックロブスターペースト,ロックロブスターを原料とした加工水産物,魚の缶詰,肉の缶詰」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),甲殻類及び貝類(生きているものに限る。),魚(生きているものに限る。),ロックロブスター(生きているものに限る。)」及び第35類「ロブスターを含む食用魚介類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロブスターを含む加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロブスターを含む食用魚介類の在庫管理・物流管理,事業に関する助言,事業の管理,事業の組織に関する指導及び助言,事業の普及促進の分野における支援,広告,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,事業の運営,マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理,輸出入に関する事務の代理又は代行,ロブスターを含む食用魚介類の輸出入に関する事務の代理又は代行,ロブスターを含む加工水産物の輸出入に関する事務の代理又は代行」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務には、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-014628