特許拒絶査定不服審判
2017-014429
低用量デスモプレシンを含有する医薬組成物
- 審判番号
- 2017-014429
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-206674外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年09月29日
- 審決日
- 2019年03月26日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】リプリーズ バイオファーマシューティクス,エルエルシー
- 【請求人代理人】細田 芳徳
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-206674「低用量デスモプレシンを含有する医薬組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月12日出願公開、特開2016- 26200、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成15年11月10日を国際出願日とする特願2005-510644号の一部を平成26年6月30日に新たな特許出願とした特願2014-133867号の一部をさらに平成27年10月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、平成30年12月4日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由をを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-014429