特許拒絶査定不服審判
2017-013508
有人集配拠点における物品引取を管理するシステムおよび方法
- 審判番号
- 2017-013508
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-501299
- 請求日
- 2017年09月11日
- 審決日
- 2019年01月07日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユナイテッド パーセル サービス オブ アメリカ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】小松原 寿美
- 【請求人代理人】立山 千晶
- 審判長/審判官
- 審判長 大町 真義
- 審判官 小関 峰夫
- 審判官 内田 博之
- 分類
- P18 .113-WYF(B65G) / P18 .121-WYF(B65G) / P18 .537-WYF(B65G) / P18 .65 -WYF(B65G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-501299「有人集配拠点における物品引取を管理するシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月 9日国際公開、WO2014/164855、平成28年 5月26日国内公表、特表2016-515082、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年3月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年3月7日(US)アメリカ合衆国、2013年3月12日(US)アメリカ合衆国、2013年3月15日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、平成30年11月2日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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