商標拒絶査定不服審判
2017-012084
タトランプ、テイエイトランプ
- 審判番号
- 2017-012084
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-132749
- 請求日
- 2017年08月11日
- 審決日
- 2017年12月27日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】田中 和美
- 【請求人代理人】前田 健一
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 亨子
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T18 .23 -WY (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項8号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第8号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-132749拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年11月23日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品については,原審における平成29年2月2日付けの手続補正書により,第16類「心理学研修教材用カード」に補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,アメリカ合衆国の大統領であるドナルド・ジョン・トランプ(Donald John Trump)氏の著名な略称と認められる『TRUMP』の文字を含むものであり,かつ,その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおり,白色の縦長隅丸長方形の枠内に,青色系の3色のジグソーパズルのピースを組み合わせ,ピースの1片を右下に外したデザインを施し,その外した箇所の内部に「TA TRUMP」の欧文字(「TA」を青色で,「TRUMP」を,それぞれ1枚ずつ,赤色,紫色,青色,オレンジ色,緑色で表してなる。)を横書きした構成からなるものである。
(2)「TRUMP」の欧文字について
本願商標の構成中の「TRUMP」の欧文字は,「プレイングカード,西洋カルタ」(広辞苑第六版)を意味する語として,我が国において,古くから一般に親しまれている語と認められる。
他方,「TRUMP」の欧文字は,アメリカ合衆国の大統領に就任したドナルド・ジョン・トランプ(Donald John Trump)氏(以下「当該他人」という。)の姓を表す文字であって,当該他人は,アメリカ合衆国の「TRUMP大統領」として,外国及び我が国において,広く知られていることは,顕著な事実である。
(3)商標法第4条第1項第8号該当性について
本願商標は,別掲のとおり,青色系の3色のジグソーパズルのピースを組み合わせた図形とその内部に「TA TRUMP」の欧文字を横書きしたものを,白色の縦長隅丸長方形の枠内に表してなるものであるから,かかる構成態様からは,これに接する者に,上記ジグソーパズルのピースを組み合わせ,その構成中に「TA TRUMP」の欧文字を表す等のデザインを施した,トランプカードの裏面を表したものと理解,認識させるものと認められる。
そして,本願商標は,その構成中の「TRUMP」の欧文字は上記図形部分の構成態様とあいまって,「プレイングカード,西洋カルタ」の意味を想起させるというのが自然であって,当該他人を想起させるものとはいえないから,物理的には当該他人の姓を表す「TRUMP」の欧文字を包含するとしても,「他人の氏名・・・の著名な略称を含む商標」には当たらないものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-012084