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商標拒絶査定不服審判

2017-012084

タトランプ、テイエイトランプ

審判番号
2017-012084
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-132749
請求日
2017年08月11日
審決日
2017年12月27日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】田中 和美
  • 【請求人代理人】前田 健一
審判長/審判官
  • 審判長 田中 亨子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .23 -WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-132749拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年11月23日に登録出願されたものである。 その後,本願の指定商品については,原審における平成29年2月2日付けの手続補正書により,第16類「心理学研修教材用カード」に補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,アメリカ合衆国の大統領であるドナルド・ジョン・トランプ(Donald John Trump)氏の著名な略称と認められる『TRUMP』の文字を含むものであり,かつ,その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲のとおり,白色の縦長隅丸長方形の枠内に,青色系の3色のジグソーパズルのピースを組み合わせ,ピースの1片を右下に外したデザインを施し,その外した箇所の内部に「TA TRUMP」の欧文字(「TA」を青色で,「TRUMP」を,それぞれ1枚ずつ,赤色,紫色,青色,オレンジ色,緑色で表してなる。)を横書きした構成からなるものである。 (2)「TRUMP」の欧文字について 本願商標の構成中の「TRUMP」の欧文字は,「プレイングカード,西洋カルタ」(広辞苑第六版)を意味する語として,我が国において,古くから一般に親しまれている語と認められる。 他方,「TRUMP」の欧文字は,アメリカ合衆国の大統領に就任したドナルド・ジョン・トランプ(Donald John Trump)氏(以下「当該他人」という。)の姓を表す文字であって,当該他人は,アメリカ合衆国の「TRUMP大統領」として,外国及び我が国において,広く知られていることは,顕著な事実である。 (3)商標法第4条第1項第8号該当性について 本願商標は,別掲のとおり,青色系の3色のジグソーパズルのピースを組み合わせた図形とその内部に「TA TRUMP」の欧文字を横書きしたものを,白色の縦長隅丸長方形の枠内に表してなるものであるから,かかる構成態様からは,これに接する者に,上記ジグソーパズルのピースを組み合わせ,その構成中に「TA TRUMP」の欧文字を表す等のデザインを施した,トランプカードの裏面を表したものと理解,認識させるものと認められる。 そして,本願商標は,その構成中の「TRUMP」の欧文字は上記図形部分の構成態様とあいまって,「プレイングカード,西洋カルタ」の意味を想起させるというのが自然であって,当該他人を想起させるものとはいえないから,物理的には当該他人の姓を表す「TRUMP」の欧文字を包含するとしても,「他人の氏名・・・の著名な略称を含む商標」には当たらないものというべきである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-012084

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