特許拒絶査定不服審判
2017-011729
音響特性を有する複合体、複合体の製造、複合体を含む部品、部品の製造、およびそれらの使用
- 審判番号
- 2017-011729
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-507015
- 請求日
- 2017年08月04日
- 審決日
- 2018年12月17日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウーペーエム-キュンメネ コーポレイション
- 【請求人代理人】西教 圭一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 岡崎 美穂
- 審判官 近野 光知
- 審判官 海老原 えい子
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-507015「音響特性を有する複合体、複合体の製造、複合体を含む部品、部品の製造、およびそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月16日国際公開、WO2014/167167、平成28年 7月21日国内公表、特表2016-521301、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)4月9日を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成30年10月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-011729