特許拒絶査定不服審判
2017-011079
中胚葉系列の前駆細胞
- 審判番号
- 2017-011079
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-517958外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月26日
- 審決日
- 2019年09月25日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セル セラピー リミテッド
- 【請求人代理人】南条 雅裕
- 【請求人代理人】瀬田 あや子
- 【請求人代理人】伊波 興一朗
- 【請求人代理人】原 秀貢人
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-517958「中胚葉系列の前駆細胞」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 1月10日国際公開、WO2013/005053、平成26年 8月25日国内公表、特表2014-520523、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 7月 6日(パリ条約による優先権主張 2011年 7月 6日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国), 2011年 7月 6日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国), 2011年 7月 6日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国), 2011年 7月 6日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和1年8月30日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-011079