特許拒絶査定不服審判
2017-010819
フォンダン中のイソマルツロース
- 審判番号
- 2017-010819
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-231324外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月20日
- 審決日
- 2018年11月12日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ズートツッカー アクチェンゲゼルシャフト マンハイム/オクセンフルト
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】新井 栄一
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 分類
- P18 .121-WYF(A23G) / P18 .537-WYF(A23G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-231324「フォンダン中のイソマルツロース」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月14日出願公開、特開2016- 52325、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年12月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年12月21日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特願2013-545085号の一部を平成27年11月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし23に係る発明は、平成30年 9月11日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-010819