特許拒絶査定不服審判
2017-008565
グリコサミノグリカンの化合物及びその調製方法並びに応用
- 審判番号
- 2017-008565
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-525847外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月13日
- 審決日
- 2018年10月09日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイホル コーポレーション
- 【請求人代理人】SK特許業務法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人】伊藤 寛之
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-525847「グリコサミノグリカンの化合物及びその調製方法並びに応用」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月 5日国際公開、WO2015/031425、平成28年 8月25日国内公表、特表2016-525515、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 8月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 8月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、平成30年8月21日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-008565