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商標拒絶査定不服審判

2017-008108

クワザワ

審判番号
2017-008108
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-079749
請求日
2017年06月06日
審決日
2017年10月10日
公報発行日
2017年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社クワザワ
  • 【請求人代理人】江森 健二
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .23 -WY (W1937)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-79749拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「株式会社クワザワ」の文字を標準文字で表してなり,第19類「合成建築専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」を指定商品及び指定役務として,平成28年7月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定においては,本願商標は,「株式会社クワザワ」の文字を表してなるところ,これは「株式会社クワザワ」(長野県塩尻市大門一番町15番17号)の名称を含む商標であり,かつ,その他人の承諾を得ているものとは認められないため,商標法第4条第1項第8号に該当するものである旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「株式会社クワザワ」の文字を表してなるところ,当審が職権をもって調査した「株式会社クワザワ」(長野県塩尻市大門一番町15番17号)の平成29年9月5日付け履歴事項全部証明書によれば,同社は,本願商標の登録出願時には既に存在していた株式会社であることは認められるものの,同年3月31日に株主総会の決議により解散し,その登記が同年4月21日になされていることが認められる。そのため,同社は,清算の目的の範囲内において存続しているにすぎず,その固有の営業を遂行する能力を失っている。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当するものではない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-008108

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