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商標拒絶査定不服審判

2017-006101

審判番号
2017-006101
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(商標書換査定不服の審決)
出願番号
書換2010-515130(T2010-515130)
請求日
2017年04月27日
審決日
2017年08月14日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T181 .81 -WY (X06)
論点(本文から自動抽出・参考)
指定商品の表示指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

書換2010-515130拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 登録第2161369号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。

理由

【理 由】 1 本件商標権 商標登録第2161369号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は,昭和60年5月20日に登録出願,第7類「アンカープレート,その他本類に属する商品」を指定商品として,平成元年8月31日に設定登録され,その後,同11年6月8日及び同21年9月8日の2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 2 本件申請 本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は,「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第6類「固定するための取り付け具,固定用金具,金属製金具,タイダウンフィッティング,物を保持するために使用されるアンカープレート」,第7類「荷役用機械器具,滑車,ブロック」及び第22類「ストラップ,ネット,ロープ,スリング,タープ」と表示して,平成22年8月31日にされたものである。 そして,「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については,当審における平成29年5月18日付け手続補正書により,第6類「建築用又は構築用のアンカープレート」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本件申請に記載された,書換登録を受けようとする指定商品の表示は,政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものとは認められない。したがって,本件申請は,商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本件申請を拒絶したものである。 4 当審の判断 本件申請における「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については,前記2のとおり補正された結果,商標法附則第2条第1項に規定する政令で定める商品及び役務の区分に従って記載したものになったと認められる。 したがって,本件申請が商標法附則第4条第1項の要件を具備しないものとする原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本件申請について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-006101

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