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特許拒絶査定不服審判

2017-004419

二重ロックワッシャ

審判番号
2017-004419
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-515948
請求日
2017年03月29日
審決日
2018年07月18日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ノード-ロック・インターナショナル・アーベー
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 平田 信勝
  • 審判官 尾崎 和寛
  • 審判官 内田 博之
分類
P18 .113-WYF(F16B) / P18 .121-WYF(F16B) / P18 .537-WYF(F16B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-515948号「二重ロックワッシャ」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月29日国際公開、WO2011/161387、平成25年7月22日国内公表、特表2013-529761号、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年(平成23年)6月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年6月25日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、平成30年6月7日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-004419

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