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特許拒絶査定不服審判

2017-003896

有用な製品表面上で高濃度の溶解銅を保持及び使用する方法

審判番号
2017-003896
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-209282
請求日
2017年03月16日
審決日
2018年06月11日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ピーエムエックス・インダストリーズ・インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】細田 芳徳
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 健史
  • 審判官 守安 智
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .65 -WYF(A01N) / P18 .113-WYF(A01N) / P18 .121-WYF(A01N) / P18 .536-WYF(A01N) / P18 .537-WYF(A01N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-209282「有用な製品表面上で高濃度の溶解銅を保持及び使用する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月23日出願公開、特開2015- 78189、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2007年5月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年5月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2009-512251号の一部を、平成26年10月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、平成30年5月2日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-003896

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