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特許拒絶査定不服審判

2017-003688

亜鉛ピリチオンおよび銅化合物からの銅ピリチオンの合成

審判番号
2017-003688
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-526238
請求日
2017年03月13日
審決日
2018年05月08日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アーチ・ケミカルズ・インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】小野 新次郎
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】宮前 徹
  • 【請求人代理人】中西 基晴
  • 【請求人代理人】寺地 拓己
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 秀次
  • 審判官 瀬下 浩一
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .113-WYF(A01N) / P18 .121-WYF(A01N) / P18 .536-WYF(A01N) / P18 .537-WYF(A01N) / P18 .57 -WYF(A01N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-526238「亜鉛ピリチオンおよび銅化合物からの銅ピリチオンの合成」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 2月21日国際公開、WO2013/025960、平成26年 9月22日国内公表、特表2014-524443、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年8月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年8月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、平成30年4月3日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-003688

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