特許拒絶査定不服審判
2017-003667
金属微粒子含有構造体
- 審判番号
- 2017-003667
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-550106
- 請求日
- 2017年03月13日
- 審決日
- 2018年05月28日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人九州大学
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 審判長/審判官
- 審判長 池渕 立
- 審判官 ▲辻▼ 弘輔
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P18 .121-WYF(H01B) / P18 .536-WYF(H01B) / P18 .537-WYF(H01B) / P18 .55 -WYF(H01B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-550106「金属微粒子含有構造体」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月 5日国際公開、WO2014/084026、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)11月 5日(優先権主張 平成24年11月29日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、平成30年 4月25日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-003667