特許拒絶査定不服審判
2017-002715
オステオプロテゲリン由来の組成物およびその使用
- 審判番号
- 2017-002715
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-503175外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月24日
- 審決日
- 2018年10月15日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アール-ファーム・インターナショナル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 【請求人代理人】稲井 史生
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-503175「オステオプロテゲリン由来の組成物およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月 3日国際公開、WO2013/147899、平成27年 5月18日国内公表、特表2015-514082、請求項の数(32)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 3月31日の出願であって、その請求項1~32に係る発明は、平成30年9月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~32に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-002715