特許拒絶査定不服審判
2017-002283
キョウチクトウ属の種又はテベティア属の種の抽出物で神経学的状態を治療する方法
- 審判番号
- 2017-002283
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-033219外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月17日
- 審決日
- 2018年11月19日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フェニックス・バイオテクノロジー・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 33219「キョウチクトウ属の種又はテベティア属の種の抽出物で神経学的状態を治療する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月12日出願公開、特開2016-145223、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年11月 3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年 1月10日 (US)アメリカ合衆国 2011年 1月10日 (US)国際出願 2010年11月22日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2013-539875号の一部を平成28年2月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、平成30年9月19日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-002283