特許拒絶査定不服審判
2017-002237
ベッドの中の人の位置の変化を検出するための測定装置
- 審判番号
- 2017-002237
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-517365
- 請求日
- 2017年02月16日
- 審決日
- 2018年05月22日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コンプライアント・コンツェプト・アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】篠原 淳司
- 【請求人代理人】清田 栄章
- 審判長/審判官
- 審判長 高木 彰
- 審判官 五閑 統一郎
- 審判官 熊倉 強
- 分類
- P18 .121-WZF(A61G) / P18 .536-WZF(A61G) / P18 .537-WZF(A61G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-517365「ベッドの中の人の位置の変化を検出するための測定装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 1月10日国際公開、WO2013/003963、平成26年 9月25日国内公表、特表2014-524792〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年6月29日(パリ条約による優先権主張2011年7月1日、スイス国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、平成29年2月16日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年1月5日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-002237