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特許拒絶査定不服審判

2017-002237

ベッドの中の人の位置の変化を検出するための測定装置

審判番号
2017-002237
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-517365
請求日
2017年02月16日
審決日
2018年05月22日
公報発行日
2018年11月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】コンプライアント・コンツェプト・アクチエンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】鍛冶澤 實
  • 【請求人代理人】篠原 淳司
  • 【請求人代理人】清田 栄章
審判長/審判官
  • 審判長 高木 彰
  • 審判官 五閑 統一郎
  • 審判官 熊倉 強
分類
P18 .121-WZF(A61G) / P18 .536-WZF(A61G) / P18 .537-WZF(A61G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-517365「ベッドの中の人の位置の変化を検出するための測定装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 1月10日国際公開、WO2013/003963、平成26年 9月25日国内公表、特表2014-524792〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2012年6月29日(パリ条約による優先権主張2011年7月1日、スイス国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、平成29年2月16日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成30年1月5日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-002237

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