審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-002054

複合酸化物の作製方法

審判番号
2017-002054
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-188164外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年02月13日
審決日
2017年12月18日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (C01B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-188164「複合酸化物の作製方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月11日出願公開、特開2013- 63899、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年8月29日(優先権主張平成23年8月31日)の出願であって、平成27年8月5日付けで手続補正がされ、平成28年5月25日付けで拒絶理由が通知され、平成28年7月27日付けで手続補正がされ、平成28年8月16日付けで最後の拒絶理由が通知され、平成28年10月14日付けで手続補正がされたが、平成28年11月7日付けで補正の却下の決定がされるとともに拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、平成29年2月13日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされ、平成29年4月12日付けで前置報告がされ、平成29年8月29日付けで当審より拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)が通知され、平成29年10月26日付けで手続補正がされたものである。 なお、原審にて3回、当審にて1回刊行物等の提出がなされている。 第2 本願発明 本願請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成29年10月26日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 「【請求項1】 大気より酸素濃度の低い雰囲気下で、Li(リチウム)及びP(リン)を含む化合物を、窒素バブリングを施して酸素濃度を4.5ppm以下とした水に溶解して、Li及びPを含む溶液を生成する工程と、 大気より酸素濃度の低い雰囲気下で、Fe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)、及びMn(マンガン)の一つ又は複数の遷移金属を含む化合物を、窒素バブリングを施して酸素濃度を4.5ppm以下とした水に溶解して、Fe、Co、Ni、及びMnの一つ又は複数の遷移金属を含む溶液を生成する工程と、 大気より酸素濃度の低い雰囲気下で、前記Li及びPを含む溶液と、前記遷移金属を含む溶液と、を混合して、混合溶液を生成する工程と、 大気より酸素濃度の低い雰囲気下で、水熱法により、前記混合溶液を用いて一般式LiMPO4(Mは、Fe,Co、Ni、及びMnの一つ又は複数)で表される複合酸化物を作製する工程と、を有し、 前記遷移金属を含む溶液を攪拌しながら前記Li及びPを含む溶液を滴下することにより、前記混合溶液を生成することを特徴とする複合酸化物の作製方法。」 第3 原査定の理由 原査定(平成28年11月7日付け拒絶査定)の理由の概要は次のとおりである。 本願発明は、以下の引用例AまたはCに記載された発明及び引用例A-Fに記載された技術的事項に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用例等一覧 A.特開2010-232030号公報 B.特開2009-266813号公報 C.国際公開2011/032264号 D.特開2011-075934号公報(周知技術を示す文献) E.特開2011-157638号公報(周知技術を示す文献) F.特開2010-040272号公報(周知技術を示す文献) なお、本願発明(補正前の請求項2に係る発明に相当)に対して、当審拒絶理由は通知されていない。 第4 引用発明 1.引用例Aについて 引用例Aには、次の事項が記載されている。 「【0037】(実施例2) (あらかじめ脱気された純水(13g)+硫酸(3.6mmol)+硫酸鉄(II)7水和物(17.9mmol))と、リン酸(17.9mmol)と、(水酸化リチウム1水和物(60.9mmol)+あらかじめ脱気された純水(27g))とをAr雰囲気で混合し、混合液を作製した。この混合液を0.2Lのオートクレーブに入れ、180℃のAr雰囲気中で3時間混合した。その後、混合液を吸引ろ過することで、水溶液を除去し、残った固体を純水で洗浄した。さらに、得られた固体を加熱乾燥し、実施例2のLiFePO4を得た。」 したがって、引用例Aには次の発明(以下、「引用発明A」という。)が記載されていると認められる。 「(あらかじめ脱気された純水+硫酸+硫酸鉄(II)7水和物)と、リン酸と、(水酸化リチウム1水和物+あらかじめ脱気された純水)とをAr雰囲気で混合し、混合液を作製し、混合液をオートクレーブに入れ、180℃のAr雰囲気中で3時間混合し、混合液を吸引ろ過することで、水溶液を除去し、残った固体を純水で洗浄し、得られた固体を加熱乾燥し、LiFePO4を得る方法。」 2.引用例Cについて 引用例Cの第9頁第17行~第10頁第4行には、次の事項が記載されている。 「 」 「 」 「当審訳: 実施例1 LiFePO4で被覆されたLiMnPO4粒子 LiMnPO4粒子の製造 以下は窒素雰囲気下で製造された。 -溶液A、30mlの脱塩及び脱気水中に4.62gのLiOH・H2Oを溶解; -溶液B、50mlの脱塩及び脱気水中に9.27gのMn(NO3)2・4H2Oを溶解; -溶液C、10mlの脱塩及び脱気水中に4.0gの85%H3PO4水溶液を溶解; 溶液B及びCを混合した後、溶液Aをそれに徐々に加えた。溶液Aを加えると反応媒体の粘度が増大するのがわかった。測定された最終pHは6.6である。このようにして得られた反応媒体中、Mn濃度は0.4Mであり、Li/Mn/P比は3/1/1である。 その後、反応媒体を、窒素雰囲気下で、加圧できるステンレススチールチャンバに組み込まれたPTFE容器に注ぎ入れ(Parr社、容積325ml)、その一式を220℃のオーブンに7時間入れ、次いで周囲温度に冷却した。沈殿粉末をろ過により回収し、100mlの蒸留水で3回洗浄した後、窒素雰囲気下90℃のオーブン中で12時間乾燥させた。」 したがって、引用例Cには次の発明(以下、「引用発明C」という。)が記載されていると認められる。 「窒素雰囲気下で、脱塩及び脱気水中にMn(NO3)2・4H2Oを溶解させた溶液B及び脱塩及び脱気水中に85%H3PO4水溶液を溶解させた溶液Cを混合した後、脱塩及び脱気水中にLiOH・H2Oを溶解させた溶液Aを徐々に加え、得られた反応媒体を、窒素雰囲気下で、加圧できるステンレススチールチャンバに組み込まれたPTFE容器に注ぎ入れ、その一式を220℃のオーブンに7時間入れ、次いで周囲温度に冷却し、沈殿粉末をろ過により回収し、蒸留水で洗浄した後、窒素雰囲気下90℃のオーブン中で乾燥させたLiMnPO4粒子の製造方法。」 第5 対比・判断 1.引用発明Aについて (1)対比 本願発明と引用発明Aとを対比する。 引用発明Aの「あらかじめ脱気された純水」は本願発明の「水」に相当し、以下同様に、「硫酸鉄(II)7水和物」は「Fe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)、及びMn(マンガン)の一つ又は複数の遷移金属を含む化合物」に相当し、「リン酸」は「P(リン)を含む化合物」に相当し、「水酸化リチウム1水和物」は「Li(リチウム)を含む化合物」に相当し、「Ar雰囲気」は、「大気より酸素濃度の低い雰囲気」に相当し、「混合液」は「混合溶液」に相当し、「作製」は「生成」に相当し、「LiFePO4」は「一般式LiMPO4(Mは、Fe,Co、Ni、及びMnの一つ又は複数)で表される複合酸化物」に相当する。 そして、引用発明Aの「混合液をオートクレーブに入れ、180℃のAr雰囲気中で3時間混合」し「LiFePO4を得る」ことは、本願発明の「大気より酸素濃度の低い雰囲気下で、水熱法により、混合溶液を用いて一般式LiMPO4(Mは、Fe,Co、Ni、及びMnの一つ又は複数)で表される複合酸化物を作製する工程」といえる。 してみれば、本願発明と引用発明Aとは、 「大気より酸素濃度の低い雰囲気下で、LiとPとFe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)、及びMn(マンガン)の一つ又は複数の遷移金属とを含む混合溶液を生成する工程と、大気より酸素濃度の低い雰囲気下で、水熱法により、前記混合溶液を用いて一般式LiMPO4(Mは、Fe,Co、Ni、及びMnの一つ又は複数)で表される複合酸化物を作製する工程と、を有する複合酸化物の作製方法。」である点で一致し、 本願発明では「大気より酸素濃度の低い雰囲気下で」、「Li及びPを含む溶液」及び「Fe、Co、Ni、及びMnの一つ又は複数の遷移金属を含む溶液」を生成しているのに対し、引用発明Aでは、(あらかじめ脱気された純水+硫酸+硫酸鉄(II)7水和物)、(水酸化リチウム1水和物+あらかじめ脱気された純水)を生成する際の雰囲気が特定されていない点で相違し(相違点A1)、 溶液を生成する際に用いる溶媒について、本願発明では、「窒素バブリングを施して酸素濃度を4.5ppm以下とした水」を用いているのに対し、引用発明Aでは「あらかじめ脱気された純水」である点で相違し(相違点A2)、 本願発明は、Li(リチウム)及びP(リン)を含む化合物を、水に溶解してLi及びPを含む溶液を生成する工程と、Fe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)、及びMn(マンガン)の一つ又は複数の遷移金属を含む化合物を水に溶解してFe、Co、Ni、及びMnの一つ又は複数の遷移金属を含む溶液を生成する工程と、Li及びPを含む溶液と、遷移金属を含む溶液とを混合して混合溶液を生成する工程を有するのに対し、引用発明Aは、(あらかじめ脱気された純水+硫酸+硫酸鉄(II)7水和物)と、リン酸と、(水酸化リチウム1水和物+あらかじめ脱気された純水)とを混合し、混合液を作製している点で相違し(相違点A3)、 本願発明では遷移金属を含む溶液を攪拌しながらLi及びPを含む溶液を滴下することにより、混合溶液を生成しているのに対し、引用発明Aではこの点について特定されていない点で相違する(相違点A4)。 (2)相違点についての判断 事案に鑑みて、相違点A3から検討する。 相違点A3に係る本願発明のLi(リチウム)及びP(リン)を含む化合物を、水に溶解してLi及びPを含む溶液を生成する工程と、Fe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)、及びMn(マンガン)の一つ又は複数の遷移金属を含む化合物を水に溶解してFe、Co、Ni、及びMnの一つ又は複数の遷移金属を含む溶液を生成する工程と、Li及びPを含む溶液と、遷移金属を含む溶液とを混合して混合溶液を生成する工程という構成は、引用例A-Fには記載も示唆もされておらず、本願優先日前において周知技術であるともいえない。 したがって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明は、当業者であっても引用発明A及び引用例A~Fに記載された技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 なお、前置報告書において引用された特開2007-035295号公報の段落【0039】には、「更に、共沈物の生成には、リン酸とリチウム化合物含有水溶液の滴下順序を変えたり、リン酸とリチウム化合物含有水溶液の同時滴下を行うことも可能である。」ことが記載されているだけであるから、引用発明Aにおいて、混合液を作製する際に、リン酸と、(水酸化リチウム1水和物+あらかじめ脱気された純水)とを先に混合してLi及びPを含む溶液を生成させた後に、(あらかじめ脱気された純水+硫酸+硫酸鉄(II)7水和物)を混合することを示唆するものとはいえない。 2.引用発明Cについて (1)対比 本願発明と引用発明Cとを対比する。 引用発明Cの「窒素雰囲気下」は本願発明の「大気より酸素濃度の低い雰囲気下」に相当し、以下同様に、「脱塩及び脱気水」は「水」に相当し、「Mn(NO3)2・4H2O」は「Fe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)、及びMn(マンガン)の一つ又は複数の遷移金属を含む化合物」に相当し、「85%H3PO4水溶液4」は「P(リン)を含む化合物」に相当し、「LiOH・H2O」は「Li(リチウム)を含む化合物」に相当し、「反応媒体」は「混合溶液」に相当し、「LiMnPO4粒子」は「一般式LiMPO4(Mは、Fe,Co、Ni、及びMnの一つ又は複数)で表される複合酸化物」に相当する。 そして、引用発明Cの「反応媒体」を「窒素雰囲気下で、加圧できるステンレススチールチャンバに組み込まれたPTFE容器に注ぎ入れ、その一式を220℃のオーブンに7時間入れ」、た「LiMnPO4粒子の製造方法」は、「大気より酸素濃度の低い雰囲気下で、水熱法により、前記混合溶液を用いて一般式LiMPO4(Mは、Fe,Co、Ni、及びMnの一つ又は複数)で表される複合酸化物を作製する工程と、を有」する「複合酸化物の作製方法。」といえる。 してみれば、本願発明と引用発明Cとは、 「大気より酸素濃度の低い雰囲気下で、LiとPとFe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)、及びMn(マンガン)の一つ又は複数の遷移金属とを含む混合溶液を生成する工程と、大気より酸素濃度の低い雰囲気下で、水熱法により、前記混合溶液を用いて一般式LiMPO4(Mは、Fe,Co、Ni、及びMnの一つ又は複数)で表される複合酸化物を作製する工程と、を有する複合酸化物の作製方法。」である点で一致し、 溶液を生成する際に用いる溶媒について、本願発明では、「窒素バブリングを施して酸素濃度を4.5ppm以下とした水」を用いているのに対し、引用発明Cでは「脱気水」である点で相違し(相違点C1)、 本願発明は、Li(リチウム)及びP(リン)を含む化合物を、水に溶解してLi及びPを含む溶液を生成する工程と、Fe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)、及びMn(マンガン)の一つ又は複数の遷移金属を含む化合物を水に溶解してFe、Co、Ni、及びMnの一つ又は複数の遷移金属を含む溶液を生成する工程と、Li及びPを含む溶液と、遷移金属を含む溶液とを混合して混合溶液を生成する工程を有するのに対し、引用発明Cは、脱塩及び脱気水中にMn(NO3)2・4H2Oを溶解させた溶液B及び脱塩及び脱気水中に85%H3PO4水溶液を溶解させた溶液Cを混合した後、脱塩及び脱気水中にLiOH・H2Oを溶解させた溶液Aを徐々に加え、反応媒体を得ている点で相違し(相違点C2)、 本願発明では遷移金属を含む溶液を攪拌しながらLi及びPを含む溶液を滴下することにより、混合溶液を生成しているのに対し、引用発明Cでは、Mn(NO3)2・4H2Oを溶解させた溶液B及び脱塩及び脱気水中に85%H3PO4水溶液を溶解させた溶液Cに対してLiOH・H2Oを溶解させた溶液Aを徐々に加えている点で相違する(相違点C3)。 (2)相違点についての判断 事案に鑑みて、相違点C2から検討する。 相違点C2に係る本願発明のLi(リチウム)及びP(リン)を含む化合物を、水に溶解してLi及びPを含む溶液を生成する工程と、Fe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)、及びMn(マンガン)の一つ又は複数の遷移金属を含む化合物を水に溶解してFe、Co、Ni、及びMnの一つ又は複数の遷移金属を含む溶液を生成する工程と、Li及びPを含む溶液と、遷移金属を含む溶液とを混合して混合溶液を生成する工程という構成は、引用例A-Fには記載も示唆もされておらず、本願優先日前において周知技術であるともいえない。 したがって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明は、当業者であっても引用発明C及び引用例A~Fに記載された技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 なお、前置報告書において引用された特開2007-035295号公報の段落【0039】には、「更に、共沈物の生成には、リン酸とリチウム化合物含有水溶液の滴下順序を変えたり、リン酸とリチウム化合物含有水溶液の同時滴下を行うことも可能である。」ことが記載されているだけであるから、引用発明Cにおいて、混合液を作製する際に、脱塩及び脱気水中にMn(NO3)2・4H2Oを溶解させた溶液B及び脱塩及び脱気水中に85%H3PO4水溶液を溶解させた溶液Cを混合した後、脱塩及び脱気水中にLiOH・H2Oを溶解させた溶液Aを徐々に加えることに代えて、脱塩及び脱気水中に85%H3PO4水溶液を溶解させた溶液Cと脱塩及び脱気水中にLiOH・H2Oを溶解させた溶液Aを混合した後に、脱塩及び脱気水中にMn(NO3)2・4H2Oを溶解させた溶液Bを混合することを示唆するものとはいえない。 第6 原査定についての判断 上記第5 1.及び2.のとおり、本願発明は、引用例AまたはCに記載された発明及び引用例A-Fに記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 したがって、原査定を維持することはできない。 なお、平成27年8月17日、平成28年8月18日、平成28年11月11日、平成29年2月28日付けの刊行物提出書に記載のいずれの文献にも、「Li(リチウム)及びP(リン)を含む化合物を、水に溶解してLi及びPを含む溶液を生成する工程と、Fe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)、及びMn(マンガン)の一つ又は複数の遷移金属を含む化合物を水に溶解してFe、Co、Ni、及びMnの一つ又は複数の遷移金属を含む溶液を生成する工程と、Li及びPを含む溶液と、遷移金属を含む溶液とを混合して混合溶液を生成する工程」とを有すること及び「遷移金属を含む溶液を攪拌しながらLi及びPを含む溶液を滴下することにより、混合溶液を生成する」ことは記載も示唆もされていない。 第7 むすび 以上のとおりであるから、本願については、原査定及び当審の拒絶理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-002054

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決195件(株式会社半導体エネルギー研究所)
  • 2025-013789拒絶査定不服審判 / 2026-07-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)半導体装置
    同じ当事者: 株式会社半導体エネルギー研究所
  • 2025-009826拒絶査定不服審判 / 2026-04-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)半導体装置
    同じ当事者: 株式会社半導体エネルギー研究所
  • 2025-009567拒絶査定不服審判 / 2026-03-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)半導体装置
    同じ当事者: 株式会社半導体エネルギー研究所
  • 2025-013256拒絶査定不服審判 / 2026-03-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)半導体装置
    同じ当事者: 株式会社半導体エネルギー研究所
  • 2025-019489拒絶査定不服審判 / 2026-02-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)リチウムイオン二次電池
    同じ当事者: 株式会社半導体エネルギー研究所
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)304件(121・C01B)
  • 2024-018448拒絶査定不服審判 / 2026-07-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)多孔質シリコン材料の製造方法
    共通の審決分類: 121・C01B
  • 2025-010523拒絶査定不服審判 / 2026-07-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)シリカ粒子、シリカゾル、研磨組成物、研磨方法、半導体ウェハの製造方法及び半導体デ…
    共通の審決分類: 121・C01B
  • 2024-020251拒絶査定不服審判 / 2026-07-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)共有結合性官能化による高輝度ナノドット蛍光色素
    共通の審決分類: 121・C01B
  • 2024-015178拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)リン-炭素複合材料の製造方法
    共通の審決分類: 121・C01B
  • 2025-001824拒絶査定不服審判 / 2026-05-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)エアロゲル複合成形体
    共通の審決分類: 121・C01B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存