特許拒絶査定不服審判
2017-001955
複合成形体の製造方法
- 審判番号
- 2017-001955
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-205432外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月10日
- 審決日
- 2017年12月18日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(B29C) / P18 .03 -WYF(B29C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-205432「複合成形体の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月26日出願公開、特開2016- 93996、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年11月10日(優先権主張 平成23年 8月11日)に出願した特願2011-246120号の一部を平成27年10月19日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし6に係る発明は、平成29年2月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
ただし、本願の請求項1ないし6に係る発明について、平成22年12月28日付出願である特願2010-291803号(以下「最先の出願」という。)を基礎とする優先権主張は、以下の理由により認めることができない。
本願の請求項1ないし6に係る発明は、「マーキングを力が加えられる方向と同一方向」に形成するものであって、それにより、「様々な用途や目的に応じて、力が加えられる方向とマーキング方向を同じ方向にすることによって、高い接合強度が得られるものである。」(審判請求書)
しかしながら、上記本願の請求項1ないし6に係る発明は、最先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内のものではない。(最先の出願の明細書には、力が加えられる方向とマーキング方向を同じ方向にすることで高い接合強度が得られることの記載、及び、実施例3~8についての記載はなく、また図面には図14、15がない。)
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-001955