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商標拒絶査定不服審判

2017-000492

イノチオマモルワクチンオ、イノチオマモル

審判番号
2017-000492
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-110281
請求日
2017年01月13日
審決日
2017年12月19日
公報発行日
2018年04月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】一般財団法人阪大微生物病研究会
  • 【請求人代理人】松井 宏記
  • 【請求人代理人】田中 景子
  • 【請求人代理人】宗助 智左子
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T18 .16 -Z (W0544)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法56条1項特許法150条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-110281拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「いのちを守るワクチンを」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年11月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同28年6月2日付け手続補正書により、第5類「ワクチン」及び第44類「ワクチンに係る微生物学的検査,ワクチンに係る寄生虫学的検査,ワクチンに係る血液学的検査,ワクチンに係る生化学的検査,ワクチンに係る血清学的検査,ワクチンに係る病理学的検査,ワクチンに係るその他の臨床検査」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『いのちを守るワクチンを』の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係において、『人の命を守る働きのあるワクチンを』との意味を理解させるにとどまるものであるから、これを本願の指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて職権で証拠調べをし、その結果を請求人に対して同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、平成29年9月28日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 請求人は、上記証拠調べ通知に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。 4 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「いのちを守るワクチンを」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、別掲1のとおり、本願の指定商品及び指定役務に関連のある者が、「いのちを守るワクチン」、「命を守るワクチン」の文字を使用している事実があり、さらに、別掲2のとおり、「○○を」という文句が、団体や企業のスローガンやキャッチフレーズ等に用いられている事実がある。 そうすると、本願の指定商品及び指定役務に使用された、「いのちを守るワクチン」の文字に格助詞「を」を結合したにすぎない本願商標に接する需要者は、本願商標を、ワクチンに関連する団体や企業のスローガンないし団体や企業の事業に係るキャッチフレーズを表した語であると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを表示したものと認識することはないというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるから,商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-000492

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