意匠拒絶査定不服審判
2017-000331
ネックレス用ペンダント
- 審判番号
- 2017-000331
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2015-015141外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年01月11日
- 審決日
- 2017年08月29日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フォリフォリ・コマーシャル・マニュファクチュアリング・アンド・テクニカル・ソシエテ・アノニム“エフエフ・グループ”
- 【請求人代理人】小島 秀樹
- 【請求人代理人】豊島 真
- 【請求人代理人】日比野 明希子
- 分類
- D18 .113-WY (B3-1)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2015- 15141「ネックレス用ペンダント」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成27年意匠登録願第015140号を本意匠とし,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成27年 7月 7日(パリ条約による優先権主張 2015年 1月 7日 (EM)域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))の関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-000331