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特許拒絶査定不服審判

2017-000251

軽量ボード、接続構成、および接続構成の製作方法

審判番号
2017-000251
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-503774
請求日
2017年01月06日
審決日
2018年05月07日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フリッツ エッガー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー オフェンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】越川 隆夫
審判長/審判官
  • 審判長 前川 慎喜
  • 審判官 小野 忠悦
  • 審判官 井上 博之
分類
P18 .537-WYF(B27M) / P18 .121-WYF(B27M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-503774「軽量ボード、接続構成、および接続構成の製作方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月10日国際公開、WO2013/149689、平成27年 6月25日国内公表、特表2015-517933、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年12月28日(パリ条約による優先権主張 2012年4月4日 (DE)ドイツ連邦共和国 2012年5月2日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、平成30年4月18日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、平成30年1月12日付けで当審から通知した拒絶理由は、上記補正により解消されており、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-000251

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