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商標異議申立

2016-900316

バイオデュアルエフェクター、ビオデュアルエフェクター、バイオデュアル、ビオデュアル、デュアルエフェクター、デュアル、エフェクター

審判番号
2016-900316
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2016-005416
登録番号
商標登録第5863120号(T5863120)
請求日
2016年10月03日
審決日
2017年02月07日
公報発行日
2017年08月25日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社アモーレパシフィック
  • 【異議申立人】オー・アール・エフ・リフテクニ・エイチ・エフ
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 原田 信彦
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T1651.01 -X (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の15第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5863120号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第5863120号商標は、平成28年7月1日に設定登録され、同年8月2日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、平成28年10月3日付けで、商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、本件商標登録異議申立書は、申立ての理由について、「追って補充する。」と記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-900316

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