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商標異議申立

2016-900306

ウイル

審判番号
2016-900306
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2014-093298
登録番号
商標登録第5861081号(T5861081)
請求日
2016年09月26日
審決日
2017年04月26日
公報発行日
2017年06月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ワコム
  • 【権利者代理人】橋本 千賀子
  • 【権利者代理人】塚田 美佳子
  • 【権利者代理人】長谷 玲子
  • 【異議申立人】ワック株式会社
  • 【異議申立人代理人】松田 省躬
  • 【異議申立人代理人】松田 次郎
審判長/審判官
  • 審判長 今田 三男
  • 審判官 田中 幸一
  • 審判官 真鍋 伸行
分類
T1652.255-Y (W09164142) / T1652.271-Y (W09164142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項10号商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5861081号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第5861081号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5861081号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成26年11月6日に登録出願され、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同28年6月8日に登録査定、同年6月24日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品又は指定役務中、第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」及び第41類「電子出版物の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,書籍の制作(広告物を除く。)」について、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。 1 引用商標の周知性について 申立人が、本件登録異議申立てに引用する商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、引用商標を付した雑誌及び電子出版物を、本件商標の登録出願前から制作及び販売した結果、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に相当程度広く認識されている(甲3~甲13)。 2 商標法第4条第1項第10号について 上記1のとおり、申立人の使用する引用商標は、本件商標の出願以前から現在に至るまで「雑誌」又は「電子出版物」の出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されている。 そして、本願商標と引用商標からは同一の称呼及び観念が生じ、外観においても類似するため、商標全体として互いに類似する。また、本件商標の指定商品中、第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」及び第41類「電子出版物の提供」は、引用商標の使用する「雑誌」及び「電子出版物」と同一又は類似する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 3 商標第4条第1項第15号の該当性について 引用商標は、申立人の「雑誌」又は「電子出版物」を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることから、これと類似する本件商標を、その指定商品及び指定役務中、第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」及び第41類「電子出版物の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,書籍の制作(広告物を除く。)」に使用した場合には、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当する。 第3 当審の判断 1 引用商標の周知性について 申立人の主張及び提出された甲各号証によれば、以下の事実が認められる。 申立人の発行する引用商標を付した雑誌(以下「申立人商品」という。)の創刊号が2005年(平成17年)1月1日に発行されており(甲3)、その後、少なくとも本件商標の登録査定時(2016年(平成28年)6月8日)においても発行されていることが認められる(甲13)。また、申立人から提出された周知性を示す証拠(甲3ないし甲13)のうち、本件商標の登録出願時(2014年(平成26年)11月6日。以下、単に「登録出願時」という場合がある。)より半年以上後である2015年7月以降に係る申立人商品の納品部数、販売あるいは広告記事等に関する内容が確認できるものも提出されている(甲5、甲9ないし甲12)。 しかしながら、登録出願時より前における申立人商品に係る製作部数、販売部数あるいは宣伝広告など周知性の程度を推測できる証拠として「WiLL創刊号~136号 製作部数一覧表」(甲6)及び「WiLL11月号 文藝春秋10月号 売上比較表」(甲8)が提出されているものの、これらの証拠は作成者等が不明であり、かつ、それら部数等を裏付ける証拠の提出もない。また、その他、申立人から、登録出願時より前における申立人商品の製作部数、販売部数、売上高、市場シェアあるいは宣伝広告の程度など周知性の程度を推測できる証拠の提出はない。 してみると、申立人の提出した証拠をもってしては、引用商標が、少なくとも本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 2 本件商標と引用商標との類否 (1)本件商標 本件商標は、別掲1のとおり、「WILL」の欧文字を手書き風に横書きしてなるところ、該文字は、「意志。望み。」などの意味(ジュニア・アンカー英和辞典(第6版)株式会社学研プラス)で、我が国で一般に親しまれている平易な英語であるから、その構成文字に相応して「ウィル」の称呼及び「意志。望み。」の観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲3のとおり、赤色の横長な長方形を背景として白抜きで「WiLL」の欧文字を横書きで配してなるものである。そして、該文字部分からは、上記(1)と同様に、その構成文字に相応して「ウィル」の称呼及び「意志。望み。」の観念を生じるものである。 (3)本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標を対比するに、本件商標と引用商標とは、外観においては、引用商標が赤色の横長な長方形を背景として白抜きで表されている点及び2番目の文字が大文字の「I」であるか小文字の「i」であるかの点において相違するものの、他の文字を全て共通にするものであるから、両商標は、外観において近似した印象を与える類似の商標であるといえる。 次に、本件商標と引用商標とは、それぞれの欧文字に相応して生じる「ウィル」の称呼及び「意志。望み。」の観念を共通にするものである。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼及び観念を同一にする類似の商標であるというべきである。 3 商標法第4条第1項第10号の該当性について 本件商標と引用商標とは上記2のとおり互いに類似する商標であるとしても、上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時において我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものであるから、商標法第4条第1項第10号の要件を欠くものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第15号の該当性について 本件商標と引用商標とは上記2のとおり互いに類似する商標であるとしても、本件商標の登録出願時において、引用商標が我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認められないこと上記1のとおりである。 してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起し連想して、当該商品及び役務を、申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 5 結論 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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