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商標拒絶査定不服審判

2016-650066

アムウエイ、アムウエー

審判番号
2016-650066
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1256072
請求日
2016年12月15日
審決日
2017年02月13日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Alticor Inc.
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】松尾 和子
  • 【請求人代理人】熊倉 禎男
  • 【請求人代理人】辻居 幸一
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 大井手 正雄
分類
T18 .91 -WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1256072号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年4月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)9月17日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 その後、指定商品については、当審における2016年(平成28年)11月9日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第32類「Soft drinks for energy supply;sports drinks;isotonic drinks and drink mixes;fruit drinks and fruit juices;preparations for making flavored waters or non-alcoholic beverages,namely,non-alcoholic fruit juice beverages,non-alcoholic punch,nonalcoholic non-carbonated fruit beverages and non-alcoholic non-carbonated soft drinks;aromatized beverages based on fruit,protein,cordial,sugar and other fluid nutrients,namely,protein containing refreshing beverages not for use as a meal replacement;concentrates,syrups or powders used in the preparation of non-alcoholic fruit,chocolate or vanilla flavored soft drinks.」とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願の指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-650066

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