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商標拒絶査定不服審判

2016-650060

リサラーソン、リサ、ラーソン

審判番号
2016-650060
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1266243
請求日
2016年11月24日
審決日
2018年01月16日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Lisa & Johanna Larson Limited
  • 【請求人代理人】豊崎 玲子
審判長/審判官
  • 審判長 田中 幸一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T18 .91 -WY (W1621242528) / T18 .18 -WY (W1621242528) / T18 .23 -WY (W1621242528)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項8号商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1266243号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「LISA LARSON」の文字を横書きしてなり,第16類,第21類,第24類,第25類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2015年(平成27年)2月3日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年2月9日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,2016年11月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び2017年10月26日付けで国際登録簿の記録の更正の通報があった結果,最終的に,別掲のとおりの商品とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)本願は,その指定商品中,第21類「Ornaments(not of precious metal).」,第24類「Textiles and textile goods;household textiles;napkins.」及び第25類「Eye masks.」については,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ,本願において指定する第16類及び第21類に属する商品について,広い範囲にわたる商品を指定しているため,出願人が本願商標をそれらの商品のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから,本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (3)本願商標は,その構成中に,著名なスウェーデンの陶芸家兼デザイナーの名前を表す「LISA LARSON」の文字を含むものであり,かつ,その他人の承諾を得ているものとは認められないから,商標法第4条第1項第8号に該当する。 3 当審の判断 本願商標の指定商品は,別掲のとおりとされた結果,その商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。 また,本願は,その指定商品との関係において,本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。 そして,当審において,上記他人の承諾書が提出された。 したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず,また,本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備せず,そして,本願商標が同法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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